自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
2016.12.23 自己破産
借金返済ができない事情は人それぞれです。収入が少ない人の場合、数十万円の借金でも返済出来ないことがあります。
たとえばシングルマザーで生活が苦しくクレジットカードを使って借金をしてしまい、借金額は70万円程度だが、それがどうしても返せない、というケースがあります。
このように、借金の金額が100万円以下など少ない状態でも、自己破産によって解決することができるのでしょうか?
今回は、借金が少なくても自己破産できるのかという問題を解説します。
借金返済ができないので自己破産をする、と聞くと、一般的には多額の借金がある人、というイメージがあります。
たとえば、事業に失敗して数千万円の借金があるとか、多重債務者状態になって何百万円もの借金がある人、などが典型的な破産者のイメージでしょう。
そこで、借金が少ないと、自己破産できないのではないか?と心配される方がいます。
しかし、自己破産には下限の限度額もありません。債務者の状況によっては、借金が100万円以下や50万円以下の少額であっても、免責によって借金をなくしてもらうことは可能です。
借金が少額でも自己破産ができますが、どのようなケースでも認められるわけではありません。
自己破産で重要なのは、「支払不能」かどうかという基準です。支払不能とは、その人の収入と支出の現状に照らして、借金返済ができなくなっているかどうかということです。
借金額や月々の返済額が毎月の収入に対して高額になりすぎていて、返済が完全にできなくなっていたら支払不能が認められます。
つまり、支払不能の要件は、個別に認定されるので人によって異なります。
たとえば、年収2000万円の人なら200万円の借金があっても支払不能にならないでしょうし、無職無収入で働けない人なら、数十万円の借金でも支払不能になるでしょう。
そこで、借金の金額自体はどれだけ少なくても自己破産ができる可能性はあります。
たとえば、冒頭で例に挙げたようにシングルマザーで70万円の借金がある状態でも、仕事に就くこともできず実際に支払ができない状態になっていたら自己破産ができます。
生活保護を受けている人なら、50万円以下でも自己破産している人が多くいます。
少額の借金でも、それが自分にとって支払えないなら大問題です。放っておくと、借金が増えるだけですし、支払ができなくなったら債権者から督促が来て、状況はどんどん悪くなってしまいます。
借金返済ができないなら、早めに専門家に相談をして適切な方法で債務整理をしましょう。