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名前が変わると自己破産後でも借入可能?

2015.05.28 自己破産


自己破産した後に結婚などで名前が変わることがあります。
この場合、過去のブラック情報が消えて借入ができることがあるのでしょうか?

信用情報の照会は複数の情報で行われる

個人がどこかの金融会社からお金を借りようとする場合、通常はカードの申込書に氏名、住所、電話番号、生年月日など複数の情報を記入するはずです。そして、金融会社はCIC、全国銀行信用情報センター、JICCなど複数の信用情報機関の中から1つまたは複数の機関を利用して申込者の情報を調べます。つまり、氏名だけではなく、それ以外の複数の情報をもって同一人物かどうかを特定することになるのです。ですからたとえ苗字と住所だけが変わっていたとしてもその他の情報から同一人物の可能性があるということになると、戸籍などの書類を追加提出させられた上でクレジットヒストリーを遡って調べられてしまうということは十分に考えられます。
もし、過去のブラック情報を隠そうとして借入をしようとしていると受け取られたら不誠実な人物ということでいっそう金融会社側の心証が悪くなり、むしろ審査が厳しくなるであろうことは言うまでもありません。

通常、苗字が変われば届出の義務がある

消費者金融やクレジット会社と取引があるのであれば氏名や住所など、届出事項に変更があった場合はその旨を届け出る義務があります。
しかし、故意に、または失念していて届け出をしていなかった場合、仮に金融会社が別人と判断したとしても、そうなるとまったく借入等の情報が出てこないことになります。ある程度の年齢で過去に融資を一度も受けたことがないという記録は、そのこと自体が非常に不自然で、通常の人と違うという違和感を抱かせてしまいます。

不誠実な借り入れが発覚すれば結局不利になる

結局、いっとき過去のブラック情報をばれずに新たな借り入れができたとしても、のちにそれが発覚した場合、金融会社から告知義務の違反などで一括返済を請求されることがあります。
借り入れを日常的にしていた人は、自己破産の後は借りない生活に慣れる必要があります。ブラック情報というのは一生続くものではなく、一定期間を経れば消えるわけですから、その間は現金主義で家計を維持する習慣をつけていくことこそが大切なのです。


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