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破産・個人再生(債務整理)の面談のため会社を休むためにおすすめの言い訳

2016.02.17 自己破産


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・何回くらい面談に行くことになるのか?

社会人が債務整理をするにあたって気になるのが「何回くらい関係各所に足を運ぶことになるのか?」ということでしょう。裁判所だと各地方のルールがあり、一概には言えないのですが、自己破産の場合は、「同時廃止」という、配当すべき財産がない簡単な手続きだと、裁判所に行く機会は多くても2回くらいでしょう。裁判所によっては、一度も裁判所に行かずに手続が終わる場合もあります。そして、依頼する法律家の事務所には最初の面談と、あとは数回来て下さいと言われることもあれば、郵送のやりとりで済む場合もあるでしょう。ただ「管財事件」といって、裁判所が破産管財人を選んで債権者に財産を配当する手続きになるともう少し回数は増えることが考えられます。
個人再生については、東京地裁のように裁判所には1回も行か無くて良いが、個人再生委員との面談が最低1回必須という所や、裁判所にも個人再生委員事務所にも行かなくて良い所など、やはり様々です。
・会社を休む時に使える言い訳は?

会社の上司に「債務整理の面談があるので休みます」とはなかなか言えません。そんな時にどのように会社を休めばよいのでしょうか。定番の言い訳としては「体調不良」がありますが、これもその前後に具合の悪い振りをしなければならないとか、病状を聞かれてそれらしく答えなければならないなど、面倒なことも多くなります。また、身近な親族の不幸ということにすると、その後の話でつじつまが合わなくなって困ることがあります。ですから、家族がいる人が割と使いやすいのは「妻が体調を崩したので、子供を○○に連れていかなければならない」などでしょう。これなら正当な理由として通りやすく、しかも数ヶ月にわたって繰り返し使えることもあります。
また、免許証紛失による再発行とか、家の○○が壊れて業者に来てもらう必要が出てきたとか、急がなければならず、他人に代われない事情でも良いかも知れません。

・最初から土日夜間対応の事務所を選ぶという手も

裁判所に行くのは必ず平日の昼間になるため、1回か2回しか使えないような、急な用事を装った言い訳はその時に使うのが良いでしょう。しかし、法律家の面談については、最近では「債務整理の相談なら土日、夜間も対応する」という事務所が増えました。そこで、忙しい人は最初からそれを基準に依頼先の事務所を探すという手もあるでしょう。また、最初の面談の時に休みが取りづらいという事情を話して、できるだけ必要書類の受け渡しなど郵送でできるものは行かずに済むように配慮してもらうことです。実際に仕事が立て込んでいる人の場合は、休めたとしても後から自分が大変になるということもありますから、「なるべく休みを取らないで手続を進められる事務所を探す」ということも、場合によっては大切になるでしょう。


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