自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.10.18 自己破産
破産管財人はどんな時に選ばれる?
破産管財人というのは、自己破産手続きの中でもより複雑な「管財事件」という類型の時に裁判所によって選ばれる役職です。業務の内容から考えてほぼすべて弁護士が選任されると思って間違いないでしょう。
破産手続きには二種類あり、破産者にこれといった財産がなく、換価(お金に換える)して配当する手続きが必要ないと思われる時は、すぐに破産手続きを終了して免責を与える「同時廃止」となります。しかし、破産者に免責不許可事由(免責するかどうかを考慮しなければならない事情)があったり、換価すべき財産があったりする場合は破産管財人を選ぶ「管財事件」に振り分けられます。
破産財団に属する(債権者に配当するべき)財産を管理や換価処分し、配当するところまでをすべて裁判所が行うのは実際の業務の煩雑さから言っても無理ですから、裁判所の代わりに弁護士が業務を行っているのです。
破産管財人の仕事はどんな内容?
破産管財人の具体的な仕事内容としては、大きく分けると、破産者の財産を管理・処分・そして債権者に配当することです。
破産申立をした債務者の財産は、「破産財団」と呼ばれる債権者への配当のための財産の塊とみなされることになりますが、どこまでを破産財団に組み込むかの判断が破産管財人に委ねられることがあります。具体的には「自由財産」として破産者の再生のために手元に残せる現金を定めたり、返戻金があっても解約せずに済む保険契約の範囲を決めることなどです。裁判所独自の金額の基準はあるものの、個々に事情に応じて判断する必要も出てくるからです。
そして、破産財団の中に処分が必要な財産があれば破産者に代わって処分の手続きを行うこともあります。たとえば不動産の売却などが必要になれば、売主の代理人としての契約その他の手続きを行うことになります。
免責不許可事由の検討をすることも
こうして管理され、換価された「破産財団に属する財産」を最終的に債権者に配当していくのが主な仕事ですが、中には「免責不許可事由」にあたる破産事件もあります。
これは、たとえば詐欺的な借り入れ、ギャンブルが主要な理由となる借金、前回の破産免責から7年以内の再度の破産などの場合です。これらについては悪質であれば免責不許可となることもありますが、事情によっては「裁量免責」といって、免責が認められるケースもあります。裁量免責が妥当なのかどうか、債務者から事情を聴取した上で裁判所に意見を述べる権利・義務があり、これも破産管財人の重要な業務といえます。
なお、破産管財人がついた場合、その報酬として20~50万円の予納金を裁判所に納めることになります。(なお、これは個人の自己破産の場合です。法人の破産の場合は法人の規模にもよりますが、より多くの予納金を納めることになるのが普通です。)