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自己破産の必要書類はどこで手に入る?

2015.06.05 自己破産


自己破産の際には申立書の他に家計収支表などの添付書類が必要になります。
では、これらの必要書類はどこで入手できるのでしょうか?

申立書とそれらの付属書類はウェブから入手できる

破産申し立てに必要な書類としては、まず一番最初に考えなければならないのが破産手続開始および免責申立書です。これらはどこの誰が破産、免責を申し立てているかを記載するもので、氏名や生年月日、現住所などを正確に記載しなくてはならないものですが、フォーマット自体は裁判所のウェブサイトから簡単に手に入れることができます。
また、その次のページに来るものとしては陳述書があります。これは現在の自分の職業や家族、住居、生活状況、債権者との状況などを詳しく説明する書類になります。
その他には債権者のすべてと借り入れ金額等を申告するための債権者一覧表、債務者の手持ちの資産すべてを報告するための資産目録、現在の家計がどのようになっているかを申告するための家計収支表があります。
これらの書類についてもすべて裁判所がダウンロードするための書式を準備しているため、フォーマットから自分で作る必要はありません。
なお、弁護士や司法書士に破産申立を依頼する場合は、これらの書式は専門家が用意してくれますので、ご自身で準備する必要はありません。

その他の必要書類はさまざまな機関から取得が必要

上記のような申立書や陳述書に記載された内容の真実性を裏付けるための資料として、債務者の住民票や貯金通帳、保険に関する証書、車検証など裁判所から指定された書類すべてを添付しますが、入手元については各書類についてさまざまです。
たとえば住民票などの公的書類は市区町村の役場、保険の解約返戻金見込み証明書は保険会社、退職金見込み証明書は職場など、それぞれの発行元に請求して出してもらうことになります。

期限つきのものがあることに注意

期限がない書類もありますが、たとえば住民票や解約返戻金見込み証明書であれば3か月など、期間の制限があるものもありますので、早く取りすぎると申し立て時に期限切れになることもあります。
専門家に頼んだ場合、このような注意を最初にしてもらえることが多いのですが、自分で申し立てる人はつい見逃しがちです。添付書類については各地方裁判所で微妙に基準が異なることもあるため、電話等で事前に確認することが必須といえます。


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