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自己破産は家族に秘密にできる?

2015.06.01 自己破産


自己破産をしたいが、家族には絶対ばれたくない!という人もいるでしょう。
では、家族に秘密にして自己破産手続きをすることはできるのでしょうか?

自己破産する時は家族の書類も必要になる?

自己破産の手続きに裁判所に提出する添付書類としては、絶対に出さなければならないものと、事案によって裁判所が要求して追加提出する書類があります。
基本的には破産者自身名義の預金通帳は口座を持っているすべての金融機関、原則として2年分を提出しなければなりません。そのほか、不動産を所有していれば登記簿謄本や固定資産税評価証明書、保険契約があれば保険証書、車があれば車検証など、財産にまつわるものはすべて提出すると考えてよいでしょう。光熱費や保険料、家賃等、生活費の引き落としが家族名義の口座からされているようであれば家族の預金通帳も提出が必要になります。
つまり、家計が一つである家族については家族の書類も出さなければならない場合が多いです。
ただ、やり方によっては、出さなければならない家族の書類を最小限に抑えることができます。
このあたりは、依頼した専門家の力量次第というところです。

保証人には必然的に影響がある

金融機関から、家族が連帯保証人として契約書に実印を押すことを求められることも多いのですが、もし連帯保証人になっていた場合は主たる債務者が自己破産すれば連帯保証人は免責されません。むしろ、金融機関にとってはそのような事故があった時のために連帯保証人をつけていたともいえるものなので、当然に全額の即時返済を求められることになります。
よって、保証関係にある家族に対しては、残念ながら自己破産の事実を隠すことはできないことになります。
ただ、最近は住宅ローンを組む場合でも、ご家族を保証人につけないことが多いですので、一般に思われているほど、「自分の債務について家族が保証人になっていた」ということは多くないと思われます。


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