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自己破産手続にかかる期間をなるべく短縮する3つの方法

2015.10.19 自己破産


自己破産手続にはどのくらいの期間がかかる?

自己破産の手続きはすごく時間がかかるというイメージを持っている人もいるでしょうが、意外に早く終わるケースも多いのです。
全体的には申し立てを行ってから書類のチェックがあり、破産手続きの開始決定が出され、その後免責審尋といって破産者が裁判所に出頭する日があり、最終的に免責許可決定が出される流れになります。
破産者が債権者に配当すべき財産を持っていない「同時廃止」というタイプの手続きなら、免責までは1~2か月以内に終了することも珍しくありません。(ただし、免責許可決定が完全に確定するまでにプラス1か月程度待つ必要があります。)
また、破産者に配当すべき財産があったり、「免責不許可事由」といわれる免責を慎重に判断すべき事由があるケースでは破産管財人を選任してさまざまな手続きを踏むため、半年以上かかることもあります。不動産の売却を伴えば1年以上など、さらに時間がかかることもあります。

破産申立までの書類準備が一つの山

1~2か月というと非常に早く終わるようですが、実は自己破産は申立書類の準備段階がかなり煩雑で、ここが挫折しやすいポイントといえます。
準備をスムーズに進めるためには下記のようなことに注意しましょう。
①期限のある書類とない書類を把握し、3か月以内などの制限があるものは申立直前に揃える。
たとえば、戸籍謄本や保険の解約返戻金見込証明書などは申立前3か月といった制限がありますので、早く取りすぎると申立時には期限切れ、ということになってしまいます。
②「破産に至る経緯」の陳述書は、まず借り入れと返済の履歴を大まかにまとめてから細かい事情を肉付けしていく。
特に大きな借り入れ、返済などは通帳を参考にしたり、自分のライフイベントに照らし合わせて考えると思い出しやすいでしょう。
③自分での申し立てを考えている人も、難しそうだと判断したら早めに専門家に相談する。
無理をして債権者を待たせると訴訟や給料差し押さえということになりかねません。

専門家に委ねれば申立までが早い

自己破産手続きを弁護士や司法書士など、専門家に任せると費用はかかりますが、自分でやるよりずっと効率的で時間、労力ともに短縮できます。
書類については個々のケースで揃えるものが少しずつ違うこともありますが、専門家であれば依頼者から事情を聴きとって素早く必要なものを判断して指示を出したり、場合によっては代わりに書類の取得を行うこともできます。
また、最も専門家が力を発揮するのが陳述書の作成でしょう。わかりやすい文章で裁判所に説得力ある説明をするのはやはり債務者自身ではなかなか難しいことです。裁判所側でも、文章がまとまっていないとそれだけで手続きが遅滞するため本人申立は敬遠されがちで、手続きに熟練した専門家を通じての手続ならとりわけ早く処理してくれることもあります。


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