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個人再生で奨学金の返済額を減額することはできる?

2015.08.31 個人再生


大学などの進学のために奨学金を受ける人も増えていますが、給付型の奨学金を受けられる人はごく一部で、大半は貸与型のものです。
つまり、卒業後も本人が借金を背負うことになるのですが、個人再生した場合、奨学金の扱いはどうなるのでしょうか?

奨学金はどのくらいの借金になるか?

現在、奨学金貸与の定番といえる機関が独立行政法人日本学生支援機構です。奨学金の種類には第一種奨学金(利子なし)と第二種奨学金(利子つき)があり、借りられる月額の上限は決まっていますが、いずれも返済義務があります。
たとえば、4年生大学に進学し、第一種奨学金で月54,000円を貸与してもらっていたとすると、卒業時には250万円を超える借金を抱えていることになります。また、奨学金を借りる際には保証人を要求されますが、もし適当な保証人を立てることが難しい場合は機関保証を利用することになり、その分の費用も上乗せされてきます。
この決して少なくない「奨学金」という名の借金が払えずに破産や個人再生を選ぶが多くなっています。

雇用情勢の悪化で支払えない人が増加

奨学金の返済に行き詰まる人は増加傾向にあります。長引く不景気に伴う安定しない雇用情勢を受けて、他の借金と同様に奨学金も滞納せざるを得なくなってしまうのです。
近年では奨学金滞納をめぐる返済請求訴訟が急増しており、ここ10年近くで約00倍の件数になっています。奨学金については利用者の方も借金だという認識が薄いところがあり、支払が厳しくなった時の対応が後手に回ってしまうことも原因でしょう。
ただ、他の借金と同様であるということは、債務整理をした際に一般の金融会社と一緒に整理の対象にできることになります。奨学金については心理的に債務整理への抵抗を感じる人もいるでしょうが、やはり後の生活のことを考えると破産や個人再生できちんと処理した方が良いのです。

個人再生で奨学金も権利変更できる

奨学金も他の債務と同様に個人再生手続きによって減額することができます。いくら減額されるかは「総債務額による最低弁済額」が法で決められていますのでケースバイケースとなります。
再生計画は、裁判所に提出したものに対して債権者の反対があると成立しないこともありますが、奨学金の主な債権者である日本学生支援機構はまず反対しないのが実情です。しかし、他の債権者で反対者が出てしまうと不認可になることもあるので注意が必要です。
また、奨学金については保証人をつけるか、もしくは保証料を払って機関保証を使うか、最初に選択しているはずです。もし保証人がついていると、主たる債務者が払えなかった分は保証人について当然に減額されるわけではないことも覚えておきましょう。


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