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個人再生をするとクレジットカードは使えなくなる?

2015.08.27 個人再生


個人再生をするにあたって気になることの一つが、クレジットカードの扱いがどのようになるかということでしょう。
今あるクレジットカードがどうなるのか、そして新たにクレジットカードを作ることができるのかどうかについて検討しましょう。

現在使っているクレジットカードはどうなるか?

既にクレジットカードを保有している人が個人再生を検討している場合、既に使っているカードはどうなるのでしょうか?
原則的な考え方として、個人再生の場合、一部の債権者のみについて再生手続きをすることはできません(一部の債権者を除くことができないのは 自己破産も同様です)。ですから、キャッシングやショッピング等の利用があるカード会社についても当然に手続きに含めなければなりません。
そして、カード会社との約款によって、個人手続などの債務整理を開始した際にはカードを返却しなければならないことになっているはずです。債務整理を依頼した弁護士や司法書士が直接債務者からカードを預かってその場でハサミを入れるということもあります。

持っているけれど、使っていないクレジットカードは?

では、お付き合い等で作ったけれど、全然使っていなかったカードなどはどうなるのでしょうか?債務が1円もないカードであれば、債務整理手続の会社と全く関係のない場合は手元に残すことができます。
しかし、気をつけなくてはならないのが、残すことができたカードであっても次回の更新時期に更新できない可能性が高いということです。
個人再生などの債務整理を行った場合、信用情報機関の事故情報に記録されます。カード会社は新規のカード作成の際のほか、更新の際に情報を照会していますので与信審査に通らないこともあるわけです。
もっとも、カードを使用して買い物することは借金の一種ですので、個人再生中にカードを使用すること自体、控えるべきであることは言うまでもありません。

新規のクレジットカード作成は?

個人再生を含む債務整理手続に入ると、上記に述べたように信用情報機関に事故情報として記録されます。こうなると新規のクレジットカード作成は当面の間できません。個人再生の場合は、再生計画で決められた弁済を終えた時から5~7年程度はカードは作れないと思っておいた方が良いでしょう。特に再生手続きに含めた会社、銀行の系列で作ることは難しくなります。
しかし、絶対に作ってはいけないという法律があるわけではなく、あくまでカード会社の基準により与信審査がされるため、すべてのカード会社で作れないとは限りません。
クレジットカードの代替として、与信審査を経ずに作れ、口座残高内でのみ決済ができるデビッドカードがありますので当面そちらで代用してもよいでしょう。


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