自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 個人再生
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.06.24 個人再生
個人再生手続きを選択した場合、自己破産のように全額免責はされないものの、返済額がかなり減少して生活にゆとりが出てきます。
では実際に手続きをとった場合、総債務額はどれくらいになり、月々どのくらいの返済額になるのでしょうか?
総債務額はどのくらいまで圧縮できるか
個人再生の手続を取ってメリットがあるのは、最低100万円以上の債務が残っている人です。手続上、定められている最低弁済額が100万円とされているため、それ以下の人が行っても債務の縮減にならないからです。
残債務別の最低弁済額を見てみると、100万円以上500万円未満の人は100万円、500万円以上1500万円未満の人は債務額の5分の1、1500万円以上3000万円未満の人は300万円、3000万円以上5000万円未満の人は債務額の10分の1ということになっています。
つまり、債務額が多ければ多いほど縮減効果も高いことになり、手続の効果を実感することができる仕組みになっているといえるでしょう。
毎月の返済額はどのくらいになるか
では、毎月の返済額がどのくらいになるかをシミュレーションしてみましょう。
たとえば債務額が300万円あった人であれば100万円に縮減されますが、これを3年~5年間かけて弁済することになります。ですから、月々約17000~28000円くらいを支払続けていくことになります。債務額700万円の人であれば5分の1にすると返済総額は140万円になりますから、月々の返済額は約23000~39000円程度になります。
個人再生は最終的に裁判所が再生計画を認めることにより成立するわけですが、やはりそれだけの返済を3年~5年間続けるには、きちんとした仕事についていなければなりません。
裁判所が再生計画を認可する要件としても、「将来にわたって継続的に収入が得られる見込みがあること」が挙げられています。
住宅ローン条項がつくと上乗せになる
住宅ローンとそれ以外の債務があり、どうしても住宅を残したいという事情がある場合、住宅資金特別条項といって、他の債務を縮減しつつ住宅ローンはそのまま(もしくは一定の範囲で返済期間の延長などをして)返済を続けていく方法があります。
この場合は住宅ローンについては債務を減らしてもらえるわけではありません。ですから、全体としての負担額は上記に挙げた住宅ローン以外の債務を縮減して3年~5年で割ったもの、プラス住宅ローンの毎回の返済額ということになります。
ですから、住宅資金特別条項を使う場合、元々の仕事がしっかりしていて返済の見込みが立てられる人でないと行き詰まる可能性が高く、無理をするより
自己破産を選択した方がよいケースもあります。