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個人再生の必要書類は何が必要?

2015.08.26 個人再生


個人再生手続きをするためには申立書とともに、さまざまな添付書類を提出しなければなりません。本人確認のための書類に始まり、収入・生活・財産などさまざまな側面からその人の経済的状況がわかるような書類を準備します。

収入や生活状況にまつわる書類

住所を明確にするために、本人の住民票を提出します。そして、個人再生は借金の支払いを軽減してもらうための手続きですから、収入に関する書類は細かくチェックされます。
一般的には給与所得者なら給与明細書3カ月分、源泉徴収票2年分、課税証明書2年分などです。年金等の受給者はその受給証明書になります。そして事業を営んでいる者は確定申告書、貸借対照表、損益計算書各3年分になります。(各書類を何年分・何か月分提出するかは裁判所により異なる場合があります。)
また、生活状況を見るために、賃貸住宅に住む人は賃貸借契約書や住宅使用許可書などを、持ち家の人は登記事項全部事項証明書(登記簿謄本)を提出します。
債権者に訴訟を起こされている人は判決正本なども必要です。

債務者の財産にまつわる書類

個人再生を申し立てる人が現在、保有している資産についても細かくチェックされます。個人再生の最低返済額には「申立人の保有している資産の時価総額以上は返済しなければならない」という制限がありますから、保有資産のチェックは当然です。
預貯金に関する通帳、残高証明書、貸付金がある人は契約書、給与所得者であれば退職金見込証明書などが必要となります。また、保険契約がある人は解約返戻金がある場合も多いので、保険証券の他に解約返戻金見込証明書も必要になります。
また、有価証券があれば時価がわかる資料、自動車があれば車検証や時価がわかる査定書等、不動産なら全部事項証明書(登記簿謄本)や固定資産税評価証明書、売掛金なら売掛台帳や請求書などが必要になります。

ケースバイケースで追加提出も

基本的には個人再生を申し立てる本人の書類を提出することになりますが、同居の親族についてはその人の給与明細書や源泉徴収票なども必要になる場合があります。申立人は配偶者などの同居人がいれば家計を一つにしていることがむしろ普通で、申立人の収入や資産と配偶者のそれを分けて考えることはできないからです。
また、安易に配偶者の口座に資産を移したりして不当に債務を免れようとしていると疑われる場合には、同居人についてもかなり厳しくチェックされます。
基本的な提出書類は決まっているものの、ケースバイケースで書類の追加提出を求められることもあります。また、債権者との関係上申立てを急がなければならない場合は、若干の不足書類があっても後日補充する旨を記載して申し立てる場合もあります。


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