自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理

自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!

ホーム >  お役立ちコラム >  任意整理 >  「保証人になって欲しい」と頼まれた時の3つの注意点

「保証人になって欲しい」と頼まれた時の3つの注意点

2015.09.27 任意整理


「迷惑をかけないから」を鵜呑みにしない

「保証人倒れ(または保証倒れ)」という言葉をご存知でしょうか?自分が借りたり浪費したわけではないのに、安易に他人の保証人になってしまったばかりに負債を負うことになり、それが原因で経済的に追い込まれ、最悪の場合は自己破産などの結果を招くことです。
「保証人にだけはなるな」と親に言われて育った人もいるくらいですから、その責任を安易に考えていると非常に恐ろしい結末を招きます。
もしも親しい人から保証を頼まれてしまったら?たとえ迷惑をかけないとか、形式的なものだと言われてもその言葉をそのまま信用するのではなく、主たる債務者と同じ地位になるのだという覚悟をした上で、自分が支払っても良いと思える相手でなければ安易に引き受けないことが大切です。
そう考えたら、本来、保証人になっても良いのは自分の親や子供、配偶者、兄弟くらいの範囲になってくるのかも知れません。

保証の内容をしっかりと確認する

保証人倒れになる人の特徴としては、保証の内容をきちんと理解しておらず、名前を貸すだけという感覚で印鑑を押してしまっていることが挙げられます。債権者側もとりあえず印鑑を押してもらえればこっちのものとばかりにうまく言いくるめていたり、わかりやすい説明をしていないことが多いでしょう。
通常、金融業者が保証人を要求してくる場合はまず「通常の保証」ではなく「連帯保証」の形態となると思われます。連帯保証の責任は非常に重く「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」といった、「まず主債務者に請求したり、主債務者の財産から執行してください」といえる権利もないのです。つまり、主たる債務者と連帯保証人はほぼ同一の責任を課せられているといっても過言ではありません。
このような責任をきちんと認識し、覚悟の上で保証人にならなければならないのです。

根保証契約は結ばない

保証人になる場合、一番気になるのは「いくらの借金なのか」ということです。しかし、「根保証契約」というものがあり、あらかじめ金額が決まっているのではなく、債務者の借りた分を、いくらでも、いつまでも保証しなければならないものがあります。
ただこれだと、あまりにも保証人の責任が重くなりすぎるということで、現在の法律では個人が保証人となる根保証契約については元本確定までの金額や期間の上限が定められています。
しかし、やはり最初から金額の決まった貸金契約に比べると最終的に元本が確定するまでいくらの保証になるのかわからず、予想外に多額の保証債務を負わされる危険性があります。
契約内容をよく確認し、根保証だった場合は最初から毅然とした姿勢で断ることも保証人自身の身を守るためには必要です。


一覧へ戻る

闇金

闇金被害は弁護士・司法書士に相談すべき?専門家に相談するメリットとは

続きを読む!

闇金

闇金被害の最適な相談窓口とは?相談窓口を徹底比較

続きを読む!

体験談

プロミス含む計4社からの借金を任意整理した体験談

続きを読む!

PAGE TOP ▲