自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
2017.06.02 任意整理
銀行カードローンなどを利用していて滞納してしまったら、ある日突然利用したことのない消費者金融から通知書が届くことがあります。
この場合、消費者金融がカードローンの残金と遅延損害金の一括払いをしてきます。
もともと銀行からの借り入れなのに、突然消費者金融から支払い請求が来るのはどのような理由によるのでしょうか?
今回は、カードローンの滞納によって、消費者金融が債権者に代わる「代位弁済」について、解説します。
Aさんは、もともと三菱東京UFJ銀行でカードローンを利用していました。
ところが返済が苦しく、6ヶ月くらい滞納したら、突然「アコム」から支払い請求書が届きました。
Aさんは、アコムから借入をしたことがないので、返済しなければならないのかどうかがわからず悩んでいます。
Aさんは、アコムに支払の必要があるのでしょうか?
このように、銀行カードローンを滞納したときに消費者金融から支払い請求書が届くのは、消費者金融がカードローンの保証をしているためです。
実は、消費者金融と銀行が提携関係にあり、消費者金融が銀行カードローンの保証会社になっていることがあります。
たとえば、三井住友銀行はプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)と提携していますし、三菱東京UFJ銀行はアコムと提携しています。オリエントコーポレーションなどの信販会社と提携している銀行もあります。
消費者金融や信販会社が銀行カードローンの保証会社になっている場合、債務者が滞納すると、保証会社が銀行に対して借金残金の一括払いをします。
保証会社は借金の保証人の立場なので、主債務者が支払をしないのであれば、保証会社が代わりに返済しなければならないからです。
このことにより、銀行は一切損失を被らない仕組みになっています。
ただ、保証会社になっている消費者金融の方も、銀行と提携することによって利用者が増えたりイメージアップにつながったりして営業利益の拡大につながるので、メリットがあります。
それでは、保証会社が代位弁済をすると、どうして保証会社が債務者に一括請求してくるのでしょうか?
それは、保証人には「求償権」が認められるからです。
保証会社はボランティアで保証をしているわけではありません。また、借金返済義務を負っているのは、もともとは主債務者です。
そこで、代位弁済をした保証人は、もともとの債権者に支払った金額について、主債務者に返還請求することができます。
この返還請求権のことを、「求償権」と言い、求償するときには、遅延損害金も合わせて請求することができます。そこで、消費者金融が銀行に代位弁済すると、債務者は、消費者金融から遅延損害金つきで借金残金の一括請求をされてしまうのです。
このように、カードローンを滞納していると、債務者にとっては理解しにくいことや困ったことがたくさん起こってきます。疑問を持ったときには、正確な知識を持った司法書士に相談することをおすすめします。