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両親が借金を残して亡くなった場合の借金はどうすれば?

2015.09.28 任意整理


親の借金は基本的に子供が引き継ぐ

親が借金を残したまま亡くなった場合、その借金はどうなるのでしょうか?基本的に相続というのはプラスの財産だけでなく負債も含めて引き継ぐものですので、親が残した借金もそっくり相続人に移転することになります。
とはいえ、借金があったのかどうかもわからないという人はどうすればよいのでしょうか?親の残した借金を調べる方法はいくつかあります。まず、銀行などのカードローンであれば、預金に関する残高証明書を発行してもらう際にローン残債の有無を金融機関側が出してくれることが多いので、それで把握できることがあります。消費者金融等については、CICその他の信用情報機関が一定の範囲の親族からの本人死亡後の請求に応じているので、こちらも調べることは可能です。
また、実は非常に有効な手段が、本人宛に送られてくる郵便物のチェックです。請求書の類がないかどうかをしっかり調べると債権者を特定できることがあります。

返済不能の場合は相続放棄を検討

相続において大切なのは、被相続人(死亡した者)の死後3ヶ月以内に、プラス財産と負債を比較して、負債が多い場合は家庭裁判所に相続放棄を申述しなければならないということです。特別な事情によって死亡の事実等を知りえない場合は知ってから3ヶ月ということになります。親の借金に心当たりがある人は、特にこの期間を意識しておかなければなりません。
よく誤解されているのが、相続放棄とは、単に「私は財産をもらいません」という意思表示をすることだけでよいと思われていることです。他の相続人と一緒に遺産分割協議をして遺産をもらわない意思表示をしただけでは債務を免れたことにはならず、これを債権者に主張することはできないのです。
相続放棄というのはあくまでも家庭裁判所への申述と、裁判所からの「相続放棄申述受理証明書」の交付があってはじめて成立するものなのです。

相続放棄の期間は伸長されることも

死亡後3ヶ月ですべての調査を終えなくてはならないというのは、
人によってはとてもタイトなスケジュールとなります。ですから、どうしても諸事情で親の借金を調べるのにもう少し時間がかかる場合にはあらかじめ家庭裁判所に「期間伸長」を申し出ておく必要があります。裁判所が適当と認めれば期間は猶予されることがあります。
また、被相続人に借金があることを知らないことが妥当と思われるようなケースの場合、3ヶ月を過ぎてからの相続放棄申述でも受理されることがあります。しかし、実務的には、この場合は上申書などで正当な理由を説明しなくてはならず、ある程度の法律知識を持っていないと難しいことがあります。
ですから、3ヶ月以内に行えないような相続放棄については、できれば法律専門家に相談して手続を委ねる方が無難です。


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