自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.03.02 任意整理
・相続で受け継がれた借金を調べることはできる?
ある人が亡くなったら相続によって一定の親族に財産が移るというのは誰でも知っていることですが、同時に借金も受け継がれるということを知らない人は結構いるものです。
親が突然亡くなり、返済が終わっていなかった債権者から自分に請求が来てびっくりしたという話もよくあります。このような場合に、借金を調べる方法というのはあるのでしょうか。
積極的に調べようとしなくても家に来た郵便で気づくこともあるでしょうし、故人の遺品から消費者金融のカードが出てきたなどのこともあります。
ただ、それですべてなのかどうかはわかりません。
正規の業者からの借入れについてはJICC、CIC、JBAといった「信用情報機関」という機関に情報を開示請求することで調べることが可能です。
ただ、ヤミ金については登録がないため、ここで照会しても把握することができないのです。
・相続人であることを証明しなくてはならない
相続放棄しない限り相続人が債務を免れることはできないのですが、放棄には手続きできる期限がありますから、そのためにも故人の債務は一刻も早く調べたいものです。
信用情報機関には情報を開示する手続きが用意されており、窓口に出向くか郵便での請求となり、これは基本的に本人しかできないものです。
もし、本人が亡くなったらもう手続きできなくなっていますから、債務者本人の立場に立たされた相続人にも開示請求を認めています。
ただ、本当にその人が相続人かどうかわからなければ開示できませんから、請求にあたっては自分が正当な請求権者=相続人であることを示さなくてはなりません。
この時に提出するのが故人と自分の関係を示す戸籍ですが、上記3つの信用情報機関への請求を同時にしたり、その他の手続きもあるという場合、戸籍は何通か取得しておくことをおすすめします。
・相続放棄は基本、3ヶ月で判断
上記に述べた相続放棄の期限は3ヶ月です。特別に財産調査に時間がかかる場合や、後になってから債務の存在を知ったという主張が裁判所に認められれば期限を延ばしてもらえることもあります。
また、故人とずっと疎遠になっていて、だいぶ時間が経ってから亡くなったことを知ったというケースも同じです。
よくある勘違いが、「私は財産はいりません」という書類に実印を押したから、もう相続放棄したと思い込んでしまうことです。
これは単なる相続人同士の「遺産分割協議」であって相続放棄とは異なります。
債務を免れるための相続放棄手続きは死亡から3ヶ月以内、必ず裁判所に相続放棄申述書を提出して行わなければならないということを覚えておきましょう。