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借金の肩代わりをすることのリスクと対策3つ

2016.03.07 任意整理


・下手に肩代わりすると贈与税がかかる

本来、家族といえども借金を肩代わりすることはすべきではないと言われますが、そこにはいくつかの理由があります。

まず1つは、人にむやみにお金をあげればそこには贈与税が発生するからです。

贈与税には基礎控除という「ここまでの金額なら贈与税がかかりません」という枠があり、もらった人1人あたり年間で110万円までは無税で贈与を受けられます。

あくまでももらった人が基準のため、父母両方から100万円ずつの贈与を受けた場合などは110万円を超える90万円の部分について贈与税がかかることになります。

もし、贈与税を回避しつつ借金の肩代わりをしようとする場合は、この基礎控除を超えない範囲でするか、相続時精算課税という節税方法を使うなどが対策として考えられます。

相続時精算課税については適用できる条件もあるため、税理士に相談してからする方が失敗はありません。

・本人に間違ったことを学習させてしまう

たとえ贈与税がかからずに贈与できたとしても、借金の肩代わりをしたこと自体が本人に悪影響を与えてしまうこともあります。

本来、自分で苦労して返済なり債務整理なりするべきものを、周囲の人間がお膳立てして解決してくれた場合、「借金してもどうせ周りが何とかしてくれる」というマイナス方向の学習をしてしまうのです。

現実として、周囲が肩代わりして借金をきれいにした挙句、何度も同じことを繰り返し、周りの人達にももう助けてあげられるお金がなくなって破産、ということもあるのです。

そうであればまだ最初から破産させておいた方がましだったということになってしまいます。

「可愛い子には旅をさせよ」「子孫に美田を残さず」といった先人の言葉があることからわかるように、子供に与えすぎず、苦労をさせる方が長い目で見たら本人のためになるのです。

・自分以外の家族にも迷惑がかかる

肩代わりするのが自分だけならまだましですが、上記のように本人が悪い学習をしてしまったら自分以外の人間にまで迷惑をかけることもあります。

たとえば、借金を作った兄に代わって返済してあげたら兄が今度は自分の子供達を頼ってくるようになった、などという例です。

親族が助け合うことは時として素晴らしいことではありますが、本人のためにならないことであればきっぱりと突き放すことも必要です。

頼ってくる本人には「これ以上助けられない」と言っても無駄なこともありますので、むしろ子供達にあらかじめ「借金や保証人の怖さ」といった金銭教育をしておくことや、頼ってきた本人にお金を渡すのではなく相談窓口などを教えるように、と伝えておくべきなのです。


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