自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.06.17 任意整理
借金をして返済をしないで放置していると、債権者から「内容証明郵便」が届くことがあります。
普段余り目にしないタイプの郵便ですが、どのようなものなのでしょうか?これによってどのような不利益があるのかも押さえておきましょう。
今回は、借金返済を滞納すると届く「内容証明郵便」について、解説します。
借金返済を滞納して放置していると、「内容証明郵便」が届くことをご存知でしょうか?
内容証明郵便が届くときには、ポスト投函はされず、「内容証明郵便です」と言われて郵便局員から手渡しにされます。
中身を空けてみると、カード会社や銀行などの債権者からの通知書で、「借金の残金を一括払いするように」「支払いがない場合には、給料などを差し押さえる可能性があります」などと書いてあるので、債務者としては焦ってしまいます。
返済を滞納しても、すぐに内容証明郵便が送られてくるわけではありませんが、滞納後2~3ヶ月程度が経過すると、届くことが多いです。
それでは、内容証明郵便とはどういったもので、どのような効果があるのでしょうか?「差押え」などと書いてあるので、これによって差押えの効力があるのかが心配だという質問を受けることがよくあります。
まず、内容証明郵便とは、差出人と郵便局に、送ったものと全く同じ内容の控えが残る郵便です。内容を郵便局に証明してもらえるので、内容証明郵便と言います。
内容証明郵便の効力は、それだけです。これ自体には差押えなどの法的な効力はありませんし、裁判所の関与もありません。
内容証明郵便を送るのは、そのタイミングで請求をしたことを明らかにするためです。
そこで、内容証明郵便に「給料を差し押さえます」などと書いてあっても、内容証明郵便自体によって、いきなり差押えをされることはないので、まずは安心しましょう。
内容証明郵便自体に差押えの効力がないとしても、放置しておくと危険です。
返済をせず、債権者にも連絡を入れずに放置していると、債権者から貸し金請求訴訟(裁判)を起こされてしまいます。裁判が進むと、裁判所で支払い命令の判決が出ますし、判決が出ると、債権者は債務者の財産を差し押さえることができるようになります。
このときには、債務者の預貯金や生命保険、給料など、どのような資産でも取り立ての対象にすることができます。(一部例外はありますが。)
このように、内容証明郵便自体には差押えなどの法的効力が無くても、これは法的な手続きの予告通知となっているので、放置していると、本当に差押えなどが起こってしまう可能性が高いのです。
借金が返済出来ずに内容証明郵便が届いてしまったら、法的手続きが進む前に、債務整理をしてしまうことが得策です。困ったときには、債務整理に強い司法書士に相談をしましょう。