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弁護士や司法書士が受任拒否する理由

2016.03.30 任意整理


・どこの事務所にも嫌がられる典型的なパターンがある
弁護士や司法書士のところに行って、受任拒否されるということもありえます。債務者の話や、総合的な状況からして、同義的に見ても受任することに抵抗感を覚えるようなケースが一定数存在するのです。たとえば、借り入れをして1、2回返済しただけですぐに返済が滞っているケース。債権者から見ると明らかに最初から返済する気などなかった、詐欺的な借り入れと思われても無理がないような借り方をしていることもあります。
また、債権者からの連絡に対し、明らかに不実な対応をしているケースもみられます。住所を転々として逃げ続け、とりあえず債権者からの取立てを止めるだけの目的で法律家のところに来たのだろうか?と思われるような人もいます。このような人は報酬の支払いすらきちんとしてくれないのではないだろうか?と疑わせるような面があるため、受任拒否の可能性が出てくるのです。

・法律家の意見を聞き入れないのはNG!

最初の法律相談の段階からすでに自分の考えに凝り固まっている人というのも弁護士や司法書士にとっては困った依頼者です。たとえば、インターネットで調べた情報を鵜呑みにしていて、法律家の意見をまったく聞き入れないタイプの人が時々いるのです。たとえば、どうしても住宅を手放したくない、個人再生であれば住宅を維持したまま手続きをできると書いてあったから自己破産はしたくない、というように、手続きのタイプを最初から決めてかかってしまっているのです。
法律家は、その人の債務がどのくらいか、債権者はどのような会社か、収入は?家族は?など、さまざまな要素を総合的に判断して一番その人に向いている手続きをすすめるはずです。ですから、それをまったく聞き入れることができないというのでは適切に手続きすること自体が不可能になりますから受任拒否という結論につながりやすいのです。

・いったん受任しても辞任されることもある

さらに、いったん受任した場合でも途中で辞任されることがあります。一番多い理由は「連絡が取れなくなる」ことでしょう。債務者の中にはさまざまな理由で頻繁に携帯の番号が変わる人がいます。このような時に、手続き途中の法律家にきちんと連絡せず、電話がつながらない状態になることもあるのです。あまり長期間待たせると、債権者からは法律家のもとに「まだ方針が決まらないのですか?」と問い合わせの電話が頻繁にかかってくることになります。しかし、一方で債務者とは連絡が取れないというのは弁護士、司法書士としてもお手上げの状態です。こうなればもう不本意ではあっても途中で辞めざるを得ないことになるでしょう。


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