自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.12.03 任意整理
勝手に保証人にされていたら
自分があずかり知らぬところで何故か連帯保証人になっていた!青天の霹靂ともいえるような出来事ですが、突然債権者から支払いを求められたらどうすればよいのでしょうか?
もしも、債務者が何の相談もなく勝手に保証人欄に署名をし、債権者からもいっさいの説明がなかったようであれば基本的には連帯保証人が本当に保証契約をしたのかどうか、債権者側が立証しなければならないことになります。
貸金業規制法および金融庁事務ガイドラインでは、債権者に対し、保証人になろうとする者への説明義務を負わせています。これは単なる形式的なものだけにとどまらず、連帯保証人にどの範囲での責任が生じるのか、最悪のシナリオになった場合はどうなってしまうかなどを詳細に説明して理解を求めなければならないのです。
ですから、本当に何の断りもなく勝手に名前を書かせのであれば相手が訴えてくるまで弁済に応じる必要はありません。
実印の有無などで判断は分かれてくる
ただし、家族の間で印鑑の管理をルーズにしていたなどの事情があればまた話は別になります。
連帯保証人の欄に三文判が押されていたのであれば、仮に裁判になっても「知らない間に勝手に保証人にさせられた」という主張は通りやすくなるでしょうが、もし実印が押されていると、保証契約がなかったことについての立証責任は連帯保証人の側に移ってきます。
特に日本においては、家族の間で通帳や権利証、実印などのプライベートな情報が各人の管理下に置かれておらず、誰でも見たり使ったりできる状態になっている家庭が多いことでしょう。しかし、実印をいつでも押せる状況にしていたのは裁判等になれば他でもない、その実印の名義人の責任とされるのです。
とりわけ家族の中にお金にルーズな人がいる場合は必ず自分だけしかわからない場所に実印や印鑑カードを管理し、勝手に使われることがないよう配慮することが必要です。
自分で業者に連絡せず、専門家に任せる方が良い
では、実際に債権者から「主債務者が支払わないので払ってくれ」と請求されるなど具体的に対処が必要な場面になったらどうすればよいのでしょうか。単に放置しておいたり、自分で業者に電話して話をするなどはあまり望ましい方法ではありません。
プロである債権者に対抗するには法的知識も必要になりますし、
対処方法を間違えると本来負わなくてよかったはずの責任を負わされるはめになることもあります。
業者に対し、「連帯保証人になった覚えはない」「支払をする義務はない、今後の請求はしないで欲しい」という旨を内容証明郵便で通知しておき、それで止まれば良いのですが、なおかつ請求が来るようであればすぐ法律専門家に相談しましょう。