自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.09.29 任意整理
連帯保証と連帯債務の基本的な違い
「連帯保証人」と「連帯債務者」という言葉は似ているようで異な
るものです。
連帯保証人はあくまで保証人なので、主たる債務に対して従属している関係となりますが、連帯債務者は完全に各人が同一の立場に置かれることになります。
たとえば、3000万円の住宅ローンを組む際に夫婦で「連帯債務」とした場合、夫婦どちらも債務者ということになるため、双方が金融機関に対して3000万円の責任を負っていることになりますし、金融機関はいつでも、どちらに対してでも請求することができます(もちろん債務の金額が倍になるわけではありません)。住宅ローン控除もそれぞれの負担割合に応じて受けることができます。
これに対し連帯保証の場合は、主債務の返済が滞った場合に請求を受けることが通常ですし、債務者ではないため住宅ローン控除の適用や団体信用生命保険への加入もできません。
求償する権利においても異なる
連帯債務、連帯保証においては各人の「負担部分」というものがあります。
連帯債務であれば、債権者との関係においてはそれぞれが全額を負担していることになりますが、債務者相互では人数に応じて割った金額の負担部分を負っていることになります。ですから、AB2人で1000万円の連帯債務を負っている場合、それぞれの負担部分は500万円ずつとなります。仮にAが200万円の弁済をすれば自分の負担部分を超えてはいませんが、Bに100万円の請求をすることができます。
これに対し、主債務者Aの1000万円の債務をBCの2人が連帯保証していたとすると、BとCの内部的負担部分は500万円ずつになりますが、Bが200万円だけ弁済した場合はCに求償することはできません。あくまで500万円を超える弁済をした場合に超えた金額をCに求償できるに過ぎないのです。
連帯保証の責任をよく理解する
連帯保証人になってほしいと頼まれた場合、いくら「連帯債務と比べれば従属的な立場」とはいっても、簡単な気持ちで連帯保証人になることは避けなければなりません。
普通、貸金業者から保証人を立てることを求められる場合は圧倒
的に「通常保証」より「連帯保証人」の形態での保証が多くなりますが、その責任は極めて重いものです。
通常、主債務者が支払えない時に初めて保証人への請求が来ることが多いのですが、仮に債権者が、主債務者が支払いを滞ったことで連帯保証人に請求してきても「主債務者にはお金があるはずだからあちらに請求してくれ」と言う権利はないのです。
あくまで「主債務者に極めて近い立場」であることを理解した上で契約書にサインするようにしなくてはなりません。