自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
2017.01.25 任意整理
借金返済を滞納していると、遅延損害金が発生することがあります。
遅延損害金が発生すると、借金の総返済額が高額になってしまうことも多いですが、そもそも遅延損害金とはどのようなものなのでしょうか?発生する場合や計算方法なども知りたい、という方がいるでしょう。
そこで今回は、借金の遅延損害金について解説します。
遅延損害金とは、借金返済を滞納したことによって債権者に与える損害についての損害賠償金のことです。
お金を借りるときには返済の約束をしますが、約束通りにきちんと返済をしなければ、債権者は損害を受けます。その損害賠償金として支払うのが遅延損害金です。
遅延損害金については、発生する場合と割合(利率)が当初の約束で定められていることが多く、消費者金融やクレジットカード、銀行などからお金を借りる際には、ほとんど確実に遅延損害金に関する約定があると考えて良いでしょう。
遅延損害金は、具体的にどのような場合に発生するものでしょうか?
これは、借金返済を滞納した場合です。滞納した日がたとえ1日だけであっても、1日分の遅延損害金が発生します。
滞納日数が長くなればなるほど遅延損害金が加算されていくので、借金返済が遅れれば遅れるほどに遅延損害金が高額になります。
それでは、遅延損害金は、どのようにして計算するのでしょうか?
これについては、以下の通りの計算式となります。
「遅延している金額×遅延損害金割合×滞納日数÷365日」
遅延損害金割合は、法定利率では6%ですが、当事者の約定によってそれより大きくすることが可能です。
また、遅延損害金の利率は、通常利息の1.46倍にまで定めることができるので、遅延損害金は利息よりも高額になることが一般的です。
消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンなどの場合、通常利息の利率は10%~18%、遅延損害金割合は年率20%程度に設定されていることが多いです。
遅延損害金が大きくなるケースは、どのような場合でしょうか?
まずは、滞納期間が長いケースです。遅延損害金は、滞納日数に応じて加算されていくので、滞納日数が長ければ長いほど金額が大きくなります。
また、滞納金額が大きい場合にも遅延損害金額は高額になります。遅延損害金は、滞納金額に対して加算されるからです。
たとえば、借金を長期滞納して一括請求が来ている場合に返済をせずに放置して数年が経過してしまった、というケースでは、元々の借入金額に近いほどの額の遅延損害金が発生してしまうこともあります。
遅延損害金も、債務整理によって整理(減額や免除)することができます。
借金返済を滞納していて遅延損害金が加算されて対応に困っている場合には、早めに司法書士に相談をして債務整理をした方が良いでしょう。