自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 闇金
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2021.10.31 闇金
『個人間融資』といわれる方法でお金の貸し借りをする人が増えています。
「闇金と言われるような悪質な組織ではなく個人だから安心」とか「面倒な手続きがいらなくて簡単に借りられる」というイメージがあるからでしょう。
しかし、実は『個人間融資』はとても危険です。
『個人間融資』とは個人間でのお金の貸し借りを言い、以前は家族や友人など身近な人とのお金の貸し借りのことを言っていました。
ところが、最近ではまったく面識がない他人との間でお金の貸し借りが行われるようになり、今では『個人間融資』というとこちらを指していることが多くなりました。
個人間融資向けの掲示板サイト『レンタル●●●』、TwitterやLINEなどのSNSを利用して顧客を募っています。
掲示板には借りたい人のメッセージが多いです。そのメッセージを見て貸したい人が連絡を行う仕組みです。
相手が個人のため安心感や気軽さがあったり、返済条件や取り立てが緩いのではないかと思ったりしてしまうのでしょう。
貸す側は、始めは穏やかでやさしい雰囲気できちんとした態度で対応するので、つい安心してしまいますが、返済が滞ると態度が一変することもあります。
個人間融資は安心でも安全でもなく、とても危険な行為です。
金融業者にかかる規制がなく、また監督も及びません。
営業ではなく、個人間のお金の貸し借りだと年109.5%までの金利が許されます。
このため、個人間でのお金の貸し借りを装えば多くの利益を得られます。
表向きの金利をいかにも安くみせて、保証金などの名目で利益を得ようとすることもあります。
法律上は保証金も利息です。
個人での貸付だと営業免許とは関係がないので取り立て方法に規制がありません。
そのため、どのようなことをしてくるか予測がつきません。
銀行や消費者金融、クレジット会社など金融業を行なうには登録が必要で、金融業者には規制があり、違反すれば監督官庁から指導や行政処分があるため、次のような行為ができないので安心です。
登録している金融業者は金融庁の下記サイトで検索できます。
(登録貸金業者情報検索サービス)
個人を装っていても、実体は暴力団などの反社会的勢力だったりします。
ネットでは相手の顔が見えないため、本性が出るまでわからないのです。
個人間融資はWebサイトやSNSを利用することで不特定多数の人に貸付を行なう機会をうかがっていて、利息をとらない篤志家(とくしか)はいません。
そこで貸金業法に違反している可能性があります。
貸金業法に違反すれば違法であり、すなわち『闇金』です。
「業」とは、次の要件に当てはまることをいい、個人にも適用されます。
貸付の前に、信用調査のためだという理由で保証料を支払うように言われたり、融資の前に手数料を払うように言われたりして支払った途端に連絡が取れなくなったという事例や、身分証などの本人確認情報を送ったら連絡が取れなくなったという事例が報告されています。
先にお金を支払ったのに条件通りの貸付がなければ詐欺です。
また、本人確認情報を渡してしまうとその情報が悪用されて、あなたになりすまして詐欺が行なわれる恐れもあります。
借りるときに貸付に必要だからと言われて個人情報を聞かれ、借りたい気持ちが強いので言われるままに個人情報を渡してしまいます。
住所・氏名・電話番号・口座番号・メールアドレス・SNSのID・勤務先の情報など。
なかにはヤフオクやメルカリのIDまで要求されることがあります。
すると次のように悪用される危険があります。
融資をする気はなく、個人情報の入手を目的として個人間融資を装うものもいます。
この場合は、個人情報を送ったら連絡が取れなくなってしまいます。
相手は、集めた個人情報を名簿業者や他の闇金に転売して利益を得ることが目的です。
他の闇金業者に名前が渡れば次々と「お金を貸す」という連絡がくることになってしまいます。
また、取得したあなたの身分証を利用して、あなたになりすまして詐欺をする恐れもあります。
アドレスを教えてしまえばメールやSNSに夜昼なく「金返せ!」とメッセージが届き続けることになるかもしれません。
また、勤務先や住所の情報を与えると勤務先や自宅まで取り立てにくることもあります。
なにせ、個人には『取り立て行為の制限』がありません。
闇金には登録を取り消されて営業できなくなる恐れや、行政罰を受けて処分される恐れがないため、悪質な取り立て行為を行うことがあります。
借りた相手となんらかの理由でトラブルになった場合に、相手に渡した顔写真や名刺、自宅の住所などの個人情報がインターネット上で晒される嫌がらせを受ける恐れがあります。
自宅へ大量の出前注文がされたり、自宅が火事だと消防車を呼ばれたりされた例もあります。
自宅の住所から子供の通う学校を特定して学校まで「お宅の〇〇ちゃんの保護者がうちの借金を払ってくれないんですが・・」などと電話をしてきた例もあります。
借りた弱みや、借りたお金を返せない弱みに付け込まれて、追い込まれます。
お金を返す代わりに性交渉をせまる『ひととき融資』を狙ってお金を貸す人もいます。
銀行口座や携帯電話を他人に譲渡することは違法です。
オレオレ詐欺に利用されたら共犯者にされてしまう恐れさえあります。
実際に手先として行動してしまえば被害者のはずが、加害者になってしまいます。
違法行為を強制されてイヤイヤさせられても、違法行為の事情を知らなくてもあなた自身が犯罪を問われてしまいます。
お金を貸した人が暴力団などの反社会的勢力であれば暴力的な取り立てを受ける可能性があります。
個人間融資では、貸金業への規制が及ばないので、早朝や夜間の取り立て、電話でのしつこい取り立て、家族や会社での取り立てなど、やりたい放題です。
勤務先や学校まで取り立てに来られたら仕事や勉強ができなくなります。
あなた自身の評判が落ちますし、ややもすれば勤務先に居づらくなってしまい、退職に追い込まれてしまう恐れさえあります。
日々の生活資金が足りない、個人間の融資だと思って気軽に借りたら取り立てが厳しく困っている。
どんなに困った状況でも、助かる道はあります。その方法を解説します。
全国社会福祉協議会では『生活困窮者』が利用できる融資制度を設けています。
相談窓口は各市区町村の社会福祉協議会にあり、市区町村役場・役所でも紹介してくれます。
生活費や日々の資金繰りが苦しい時に『生活福祉資金』『緊急小口資金」などの融資をしてもらえます。
使途や上限金額は決められていますが、信用情報に問題があっても借りられることが大きなメリットです。
通常の融資制度の例として、連帯保証人を用意できれば無利子でお金を借りることができます。
連帯保証人になってくれる人がいなくても借りることができますが、金利が年1.5%となっています。
ただし、金利の支払いがあるとはいえ、年利1.5%という利率は魅力的です。
消費生活センターは個人対企業間の問題についての相談がメインとなっていて、基本的には個人対個人のトラブルの相談を取り扱っていません。
とはいえ、債務者に代わって個人間融資の運営方法を債権者に確認するなどの対応をしていますし、相談された内容にあった相談先を紹介してくれます。
国が設立した公的機関である日本司法支援センターが運営し、弁護士や司法書士の有志が協力しサポートしています。
弁護士や司法書士の無料法律相談を受けることができます。
また、弁護士や司法書士の費用の分割払いや立て替えをしてもらえます。
利息制限法で定める上限利率は金額によって年15%~20%で、上限を超える部分は返済義務を負いません。
『借りパク』とは、借りたものを返さずにパクること、借金の踏み倒しや借り逃げをすることを言います。
個人間融資のサイトやSNSによく出てくる言葉です。
上限金利を超える利息なので返済義務がないからといってはじめから借りパク目的でお金を借りてはいけませんし、貸した側は決して逃がしてはくれず過激な追い込みをかけられる恐れがあるため実際には借りパクはできません。
あなたがはじめから返す気がないのに借りるのは詐欺になります。あなたが犯罪者になってしまいます。
相手が犯罪者だからといって、借りる側が違法行為をしてよい理屈はたちません。
また、返す義務がないのだと貸した側と個人で交渉するのは危険ですから絶対にしてはいけません。
もっとひどい取り立て行為にあったり、暴力被害やひどい嫌がらせに発展したりする恐れがあります。
警察は民事不介入を原則としているので、個人間の貸し借りにはなかなか動いてくれないことがあります。
しかし、下記のような事案であれば警察に取り合ってもらえる可能性があります。
他の事件を防ぐためにも早めに警察に相談しましょう。
弁護士や司法書士は敷居が高いと思われる方もいらっしゃいますが、実際はそうではありません。
困った時には気軽に相談しましょう。
借金相談は弁護士・司法書士に、無料で相談できることもあります。
弁護士・司法書士に依頼すると高額の報酬を請求されるのではないかとためらわれる方がいらっしゃいますが、安心してください。
いま手元資金がなくても依頼できる弁護士や司法書士がいますので、気軽に相談しましょう。
弁護士・司法書士が代理人についたと相手に通知をすれば取り立て行為を止めることができます。
取り立てがやむことで、安定した生活を取り戻すことができます。
さらに、個人間融資で借りたお金の返済を止めることができます。
個人間融資はインターネット上でのやりとりのため、相手の正確な住所・氏名や連絡先がわからず相手と連絡が取れない恐れがあります。
相手方と連絡が取れなければできることが限定されます。
弁護士や司法書士には専門分野があるので、個人間融資や借金問題に詳しい人に依頼しましょう。
司法書士の場合は簡裁代理権が付与された認定司法書士に依頼することになります。
なお、司法書士に交渉や訴訟の代理権があるのは借入額が元金で140万円以下のものに限られます。
全く知らない他人からお金を借りるのはとても危険な行為です。
個人間の融資だから簡単で安心だと思うのは、思い込みにすぎません。
個人間融資を絶対に利用してはいけません。
そして一人で悩みを抱え込んではいけません。
どうすればいいか悩んでいる方は、まずは弁護士・司法書士の無料相談をご活用ください。