借金問題で困っている方、ご安心ください! 初めての方へ

「借金問題で困っているけれど、どうすれば解決できるか判らない」…そんな方は、まずはこのページで、債務整理についての一番基本的な知識を身につけましょう。

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債務整理の種類

今、多額の債務の返済に苦しんでいる方にとって、借金を「きれいにする」ために取れる手段は一つではありません。
一般的なものだけ見ても、
①任意整理
②自己破産
③個人再生
④時効援用
の4つがあります。
ここでは、この4つについて、ごく簡単にご説明します。

①任意整理

任意整理というのは、簡単に言うと、「今ある借金の返済を、月々無理ない金額に下げてもらう」手続です。

任意整理を弁護士・司法書士にご依頼頂くと、あなたと業者との間に我々専門家が入って、「今後、この方の借金問題の解決については私(専門家)が窓口となります。ついては、今後の連絡は全部、ご本人ではなく私(専門家)にしてください。」と業者に伝えます。 なお、専門家が間に入ってからは、業者への返済は一旦ストップすることができますので、業者への返済をストップしている間に、弊事務所への報酬のお支払や、家計の立て直しをしていただけます。

その後は、我々専門家があなたの代わりに業者と交渉し、あなたの借金について、家計上無理なく返済していけるように月の返済金額を下げてもらいます。また、今後発生する利息については全額、もしくは大幅に減額してもらいます。

業者がこれに応じれば、業者との間で「和解契約」という契約を締結します。そして、通常、和解契約締結の月の月末から、新たに返済を再開して頂くことになります。「借金が多いが、元本のみの36~60回払いにしてもらえるなら返していける」という方に最適です。

②自己破産

自己破産というのは、簡単に言うと、どうしても借金が返せなくなった人が、裁判所の力を借りて、今あるすべての借金の返済を免除してもらう手続です。

不動産などの高額な財産については、手続の中で手放す必要がありますが、一般に誤解されているように、「家の中のものを全部持って行かれてしまう」ようなことはありません。(むしろ、財産は何も持って行かれないケースのほうが大半です。)

また、「破産すると戸籍などに載ってしまう」「破産すると周りに知られてしまう」と言われることがありますが、実際にはこのようなことはありません。

借金問題をもっとも根本的に解決できる方法ですが、一部の職業(いわゆる士業、宅建主任者、保険外交員、警備員など)に就いておられる方の場合、破産申立時にいったんその仕事から離れなければならないのが欠点です。

「借金が多すぎて、60回程度の分割払いにしてもらってもとても返せない」という方は、自己破産も視野に入れる必要があるでしょう。

③個人再生

個人再生というのは、簡単に言うと、そのままでは借金が返せなくなった人が、裁判所の力を借りて、今ある借金を一律大幅に減額してもらった上で、減った借金を3~5年計画で返済していく手続です。
破産と比べた場合の個人再生の特徴は、

(イ)住宅ローン支払中のご自宅がある場合、ご自宅を手放さなくてよい場合がある

(ロ)申立時の職業制限が無い点

にあります。

「借金が多すぎて、そのままだと返していけないが、借金が半分以下になるなら何とか返していける」
「借金が多すぎて返していけないが、ローン支払中の自宅は手放したくない」
「借金が多いが、仕事が警備員等のため破産はできない」
という方に適しています。

④時効援用

時効援用というのは、簡単に言うと、「最後に返してから5~10年以上たった借金」を、もう返さなくてよくする手続です。

時効援用の特徴は、何と言ってもデメリットなく借金を返さなくてよくなる点です。

「昔借金をしていたが、もう5年以上返済していない」という方は、時効援用によって借金問題を解決できる可能性があります。

よくあるご質問

借金問題でお悩みの方からよく頂くご質問について、少し詳しくまとめました。債務整理をお考えの方は、是非一度ご覧ください。

正しい事務所の選び方

「借金問題で困っているが、どこの事務所に依頼すればいいか判らない…。」そんな方のために、あなたに合った事務所の選び方を解説します。

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