返済計画を組み直す 任意整理とは?

借金の返済が辛い…
そんなときは、任意整理で
返済計画を立て直しましょう。

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任意整理とは

任意整理の内容を簡潔に解説致します。

任意整理とは,
①完済するまで利息を免除してもらい,
②長期の分割を組む,
手続きになります。

上記①の効果として,「払っても払ってもなかなか完済できない状態」から解放されることになり, 同時に,完済までに支払う総額を大きく減らすことができます。

②の効果として,長期分割を組む(最大で60回程度の分割)ことで,毎月の負担額を減らすことができます。

一括では返済できないけど,長期分割なら支払えそうな場合
自己破産や個人再生ができない事情がある場合
に選択される手続きです。

詳しくは司法書士にご相談くださいませ。

任意整理とは何ですか?

POINT

専門家が業者との間に入って「返済計画の組み直しをする」ことです。

任意整理をご依頼頂くと、我々専門家があなたの代わりに、「月々の返済額の減額」「将来の利息のカット(全額免除または利率の大幅な軽減)」「(それまでの取引内容によっては)元金自体の減額」を目指して、業者と交渉します。
弊事務所では、他の事務所以上に手間をかけて業者と粘り強く交渉し、最大限、依頼者の方のご予算に合わせた返済計画の組み直しをしていきます。

任意整理をすると…
①月々の返済額を、家計上無理のない金額に減らすことができます。
②ご依頼いただいた後に発生する利息が全額免除になるか、または大幅に軽減されます。
③長く借金をしていた方の場合、借金の元本自体が減る場合があります。
※非常に長く(H19以前から)借金をしていた方の場合、借金が0になったうえ、いわゆる過払金が戻ってくる場合もあります。

POINT

困難な交渉は我々専門家にお任せ下さい。

もちろん、ご自身で業者と交渉をすることも可能です。
しかし、交渉慣れしていない一般の方が、同種の交渉を何百件と経験している担当者とわたりあい、ご自身にもっとも有利な条件を引き出すことは困難です。
さらに、一見あなたにとって有利な条件に見えても、実は落とし穴があることもよくあります。 例えば、「それは大変ですね。では、少し借金を減額してあげましょう。
そのための書類を送るので署名捺印して送り返してください。」という業者の誘いに乗ってしまった為に、本来なら業者から返還を受けられるはずだった過払金が戻ってこなくなった、という例もあります。
(実は、業者が送ってきた書類には、業者が過払金を払わなくてよくなるような条項が巧みに隠されていたのです。) その点、専門家に任意整理をご依頼いただければ、業者のしかけた落とし穴を回避できるばかりか、債務の総額、返済期間、月の返済金額、将来の利息などについて、依頼者の方に最大限有利になるように交渉し、最良の結果をお出しすることができます。

司法書士が粘り強く交渉し、依頼者の利益を守ります。

業者によっては、「ウチは将来の利息カットはできない」とか、「月○円の支払ではダメだ。最低月△円払ってくれ」と言ってくるところもありますが、そのような場合でも、弊事務所では、粘り強く相手方と交渉し、最大限、依頼者の方の利益が守れるようにしていきます。「借金の返済が苦しい」という方、まずは一度、弊事務所にご相談ください!

任意整理のメリット

①いったん各業者への返済を一律ストップできる
②各業者からの返済催促がなくなる
③月々の利息は、将来に向けてカットできる
④取られすぎていた利息を清算できる
(過払い金が戻る可能性がある)
⑤月々の返済額を、無理ない金額に抑える
⑥一部の業者だけ整理することができる

任意整理のデメリット

①信用情報機関に事故情報が登録される

POINT

周囲に秘密で手続をすることができます。

「家族には借金のことは秘密にしたいのですが…。」「会社や知人に知られたりすることはないですか…?」こんなご質問をよく頂きます。できるだけ周りに心配や迷惑をかけたくないというお気持ち、よく判ります。
ご安心下さい。任意整理をしたことが周囲に知られてしまうことは、通常ありません。
それどころか、返済に苦しんでいる方の場合は、専門家を入れることで、むしろ借金があることを周りに秘密にしやすくなります。
例えば、通常、業者への返済が滞ってしまうと、業者からのハガキや電話が来ます。
このハガキを家族に見られてしまったり、仕事場への業者からの電話を会社の人が取ってしまったりしたら…。当然、業者から借入があることを周りに知られてしまいます。
しかし、我々専門家に任意整理を依頼すれば、実はこのような心配がなくなるのです。
というのは、我々が任意整理を受任すると、すぐに業者に対して、「介入通知」という書面を送ります。この「介入通知」には、「本件については、私が受任しましたので、今後一切の連絡は私にあててしてください。ご本人には直接の連絡をしないでください。」と明記してあります。
専門家からこのような文言の入った「介入通知」を受け取った業者は、よほど悪質な業者でない限り、ご本人への連絡は一切しなくなります。(電話もこなくなりますし、ハガキも送られてきません)
業者からの電話やハガキが来るのが怖い…という方は、むしろできるだけ早く、専門家にご相談ください。
なお、「任意整理をすると、司法書士や裁判所から、名前入りの郵便物が届くんじゃないですか?」というご質問もよく頂きます。
まず、任意整理をしても、裁判所から郵便物が届くことは通常ありません。
また、我々の事務所からお送りする郵便物は、依頼者の方のご希望により、司法書士の個人名でお送りすることもできますし、「家に封書が届くと家族が勝手に開けてしまう」という方の場合は、お近くの郵便局への局留めでお送りすることも可能です。
特に我々の事務所は、少人数体制ゆえの柔軟な対応も長所の一つです。
何でもご希望をおっしゃってください。できる限りお応えします!

「任意整理を依頼した後は、業者への返済はどうなるんですか?」

よくあるご質問です。
まず、任意整理をご依頼いただいたその日から、業者への返済は「一時ストップ」していただきます。
「依頼した後は、改めて返済についての合意ができるまで、返済はしなくてよい」のです。
返済をストップできる理由はいろいろありますが、一番わかりやすい理由は、「返済が続くといつまでたっても債務額が確定しないため、業者側も困る」という点です。
専門家から介入通知があると、業者は、「この人について、ウチは○円の債権を持っています」という書面を送ってきます。
ところが、介入通知が送られた後で業者に返済をしてしまうと、債務の額が減りますから、業者は改めて書面を出し直すか、いちいち電話で専門家の事務所に最新の債権額を連絡しなければなりません。
これは業者にとっても手間です。
そのため、「専門家が介入通知を送った後、しばらくの間は、債権調査の期間や交渉の期間として返済はストップしてもよい」という慣行になっているのです。
よって結論としては、
「任意整理を依頼した後は、業者への返済はいったん止めて頂きます。」ということになります。

任意整理で借金の減額も!過去と現在の利息

消費者金融や信販会社のカードローンでの借り入れでは、
法定金利を超える利息を取られている場合があります。

下の図表に示した通り、多くの消費者金融業者や信販会社では、平成19年ごろより以前は、利息制限法の定める制限利率を超える利率で金銭の貸付けを行っていました。つまり、昔から消費者金融業者や信販会社のカードで借り入れをしていた方は、法の定める利息より高い利息を、そうとは知らずに取られていたのです。

元本 10万円未満 10万円〜100万円未満 100万円〜
現在の利息の上限 年率20% 年率18% 年率15%
過去の設定利息の例 25%〜40% 18%〜40%

※もっとも、平成19年ごろより以前は、別の法律の解釈上、このような高い利息を取ってもよいという見解もありましたので、かつて高い利息を取っていた業者の全てが悪徳業者であるというわけではありません。

過去に取られすぎた利息を元本の返済に充て、再計算。
借金自体を減らす事ができる場合があります。

任意整理を専門家にご依頼いただくと、この「過去に取られ過ぎた利息」を、「元本への繰り上げ返済に充てた」ものとみなして、すべての取引を「再計算」します。そして、この「再計算後の元本」(これは今の元本よりも少なくなります)をもとにして、これを3~5年(36~60回)の分割払いで払わせてほしい、という交渉を業者との間で行います。このように、取引の古い方について専門家に任意整理をご依頼いただくと、借金自体の減額ができる場合があるのです。

平成19年以前でも借金が減らない場合
●最初から利息制限法内の利率で貸し付けを行っていた一部の業者(銀行などが典型例です。)
●ショッピング取引(利息制限法の適用がそもそもありません)

平成19年以降でも借金が減る場合
●平成19年以降も利息制限法の制限を超えた利率で貸し付けを続けていた一部の業者
このような業者の場合、比較的新しい取引でも、借金が減る可能性があります。

貸金業者からお金を取り戻せる?過払い金発生の仕組み

高い金利での取引がとても長かった場合

上でご説明したように、平成19年ころより前は、ほとんどの消費者金融業者や信販会社は、利息制限法の制限利率を超える利息を取っていました。そして、我々専門家にお任せいただければ、「過去に取られ過ぎた利息」を、「元本への繰り上げ返済に充てた」ものとみなして、すべての取引を「再計算」して、元本自体を減らすことができます。

では、高い利率での取引がとても長かった場合はどうでしょうか?
最初の返済時から利息は高かったはずですから、
1回目の返済のうち○円分を元本への繰り上げ返済に充てて、
2回目の返済のうち○円分をまた元本への繰り上げ返済に充てて…
ということをずーっと繰り返していけば、そのうちに、「繰り上げ返済分だけで元本が完済されてしまった」という日がくるはずです。

しかし、借りた人は法律の素人ですから、自分が利息を払い過ぎていることなど知りません。
相変わらずATMから出てくる明細書には、「あなたの借入元本は○万円です」と書いてありますから、本当は借金を完済しているのに、それまで通り毎月ATMにお金を入れ続けます。
このように、
「繰り上げ返済分だけで元本が完済されてしまった」日以降に、完済を知らずに業者に支払ってしまったお金のことを、一般に「過払金」または「過払利息」と呼びます。この「過払金」を業者に対して「返してください」と請求することを、「過払金返還請求」と呼ぶのです。

法定利息

たとえば…こんな方も!

若いころから何件もの消費者金融業者から借入をして、借りたり返したりをしていたAさん。真面目な性格もあり、10年以上の間、毎月コツコツと返済を続けてきましたが、あまりにも長く続く返済に疲れ、弊事務所にご相談いただきました。ご依頼いただいた時点で、最新のATM利用明細票によると、残りの借金が数社合計で約70万円あることになっていました。

ところが弊事務所で取引履歴を取り寄せた結果、当初の借入利率は、利息制限法の制限を大きく上回る年利27%以上。利息制限法の定める制限利率(1社あたりの最大借入額が100万円以下の場合年利18%)との差が10%近くもありました。利息制限法による「再計算」をしたところ、実はご相談頂く数年前に債務は完済されていたうえ、業者に払い過ぎた過払金が、ご依頼時点でなんと100万円以上。最終的に、約70万円の借金が無くなった上、業者から過払金ほぼ満額を取り戻すことができました。

まずはお電話だけでもいいのでご相談ください相談してみる

任意整理手続の流れ

具体的に任意整理の手続はどのように進むのでしょうか。
まずは流れをご覧ください。

  • 最初の相談

  • 債権者へ受任通知の発送・取引履歴の開示請求

  • 取引履歴の到着・再計算(利息制限法引き直し計算)

  • 返済予算の確認・返済計画の立案

  • 各債権者に返済計画案を作成し提示・和解交渉

  • 和解契約を締結

  • 和解内容にもとづいて月々の返済スタート

  • 完済!

任意整理手続の費用

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