返済計画を組み直す 任意整理のメリット・デメリット

任意整理する際に、
考えられるメリットと
デメリットをご紹介します。

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任意整理のメリット

いったん各業者への返済を一律ストップできる

任意整理を正式にご依頼いただくと、ご依頼いただいた日以降、ご依頼いただいた全ての業者に対して、支払を数か月(通常3~4か月)ストップすることができます。
この支払ストップ期間に、これまで業者にお支払いいただいていた予算の一部を使って弊事務所への報酬を分割にてお支払いいただきますが、当然、残った部分はご自由にお使いいただけますので、返済に追われてバランスの崩れた家計を、この期間中に立て直すことができます。

各業者からの返済催促がなくなる

任意整理を正式にご依頼いただいた日以降(正確には、弊事務所からの介入通知が各業者の担当部署に到着した日以降)、たとえ業者へのお支払ができていなかった方でも、業者からご本人様への直接の連絡は一切なくなります。つまり、返済の催促が一切なくなるということです。なお、ご依頼後は、業者に対する連絡はすべて、弊事務所で受け持ちます。業者からの電話におびえる必要はもうありません。

月々の利息は、将来に向けてカットできる

多くの業者は、任意整理をすると、以後は利息をカットしてくれます。
つまり、元本だけを分割で払い切れば、借金が無くなると言うことです。キャッシング債務にせよ、ショッピング債務にせよ、任意整理をしなければ通常、元本に対して年6~18%の利息や手数料を払わなければなりません。この利息・手数料は、計算すると意外に馬鹿にならないものです。
今後は、新たな利息は発生しなくなりますので、月々支払った金額は、全額が元本の返済に充てられます。
それだけ元本の減るスピードが速くなり、完済がさらに容易になります。

過去に取られすぎていた利息の精算ができる(過払い金が戻る可能性がある)

過去に取られ過ぎていた利息がある場合は、それを「元本の返済にあてた」ものとみなして借金総額を計算しなおします。これにより、借金の元本自体を減らすことができる場合があります。

任意整理に伴う再計算によって、今ある借金が無くなった上に、過払金を取り戻せる場合があります。
利息を取られ過ぎていた期間が非常に長い場合は、取られ過ぎていた利息を元本の返済にあて続けた結果、「実は元本まで返し終わっていたのに、まだ返済を続けている」という状態になることがあります。この、元本まで返し終わった後で、それに気づかず払い続けていた分のお金が、いわゆる「過払金」です。弊事務所に任意整理をご依頼いただいた後、調査の結果、取られ過ぎていた利息分だけで元本が完済になってしまっていたことが判ったときは、 その業者に対しては「過払金返還請求」をして、払い過ぎたお金を取り戻していきます。

※ただしほとんどの業者は、平成19年ころまでには利率を法律の制限内に引き下げていますので、通常、このメリットが発生するのは、平成19年より前からカードなどでのキャッシングを続けてきた方です。

例えばこんな方も
弊事務所でお受けした案件でも、当初数社から合計300万円以上のお借入れがあり、ご本人は「もう破産しかない」と仰っていたのに、再計算の結果全ての借金が無くなった上、合計100万円以上の過払金が戻ってきた…という方もいらっしゃいました。

月々の返済額を、無理なく返済できる金額まで抑えられる。

利息をカットしてもらったり、払い過ぎた利息を元本の返済に充てることで借金の総額が減っても、「その代り残金は一括で払ってくれ」と言われてしまっては意味がありません。専門家が間に入ることで、月々の返済額を抑え、無理ない金額で返済していけるようになります。

一部の業者だけ整理することも可能。(保証人に迷惑をかけない方法があります)

「自己破産」や「個人再生」の手続を取る場合、一部の業者だけを除外して手続することはできません。仮に一部のお借入れについて、身内や知人の方が保証人になっているときに「自己破産」や「個人再生」の手続きをとると、保証人の方に、債務全額についての支払請求が行ってしまいます。保証人の方は、保証契約書にサインをした以上、万一のときのことは覚悟されているとは思いますが、それでも、「お世話になった保証人に迷惑はかけたくない、何とか自分の力で返していきたい」とおっしゃる方も多いでしょう。

そのような場合は、
保証人のついている債務「以外」の債務についてだけ、任意整理をすることが考えられます。

任意整理は、自己破産や個人再生と違い、一部の業者だけを除外して手続をすることができますので、
「A社からの借入には保証人のBさんがついているから、
A社へは今まで通り返済して、
残りの会社は任意整理で月の返済額を減らそう…」ということもできます。
こういった融通が利くところも、任意整理の良いところです。

任意整理のデメリット

信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)

任意整理をすると、その旨が信用情報機関に登録され、手続に入ってから、3~5年で全ての債務を完済し、その後さらに5年間の間、任意整理の事実が事故情報として残ります(いわゆる「ブラックリストに載った」状態)。この事故情報が残っている期間は、通常、新たな借入やカード契約の締結はできません。住宅ローンや自動車ローンも通常組めません。任意整理をした場合の、ほとんど唯一のデメリットです。

ただ、考えようによっては、「したくても借金できない生活」を続けることで、借金に頼らない生活習慣を身につけることができるとも言えます。実際、依頼者の方でも、「もう借金はこりごりだから、借りたくても借りられない状態になったほうが良い」と仰る方もいらっしゃいます。

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