平成19年より前から消費者金融での借り入れと返済を繰り返してきた方の場合、「実は借金はもう完済されており、逆に払い過ぎたお金を返してもらえる状態」、すなわち過払状態になっていることがあります。このようなお心当たりのある方は、是非、弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)
なお、弊事務所は自己破産等だけでなく、過払金返還請求についても絶対の自信を持っております。安心してご相談ください。
借金問題でお困りの方からよく寄せられるご質問をまとめました。是非一度ご覧ください。また、ここに書かれていないご質問がありましたら、ご遠慮なく弊事務所にお問い合わせください。
平成19年より前から消費者金融での借り入れと返済を繰り返してきた方の場合、「実は借金はもう完済されており、逆に払い過ぎたお金を返してもらえる状態」、すなわち過払状態になっていることがあります。このようなお心当たりのある方は、是非、弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)
なお、弊事務所は自己破産等だけでなく、過払金返還請求についても絶対の自信を持っております。安心してご相談ください。
●弊事務所に送付して頂く書類
ご自身がお持ちの預金通帳(過去2年分前後)や、給与明細(2か月分前後)、保険をかけておられる方は保険証券のコピー、住民票の写し、課税証明書(非課税証明書)など
●申立書の下書きについて
裁判所に提出する申立書の下書きしていただきます。この下書きを弊事務所にて精査し、裁判所から「突っ込まれる」可能性のある部分をチェックします。そして、不明点等についてはお電話等で追加でご事情を伺い、弊事務所にてこれを書面に反映して、完成度の高い書面を作成していきます。
●裁判官との面談について
申立書と附属書類が完成し、これを裁判所に提出したら、通常1~2回裁判所にご足労頂き、うち1回、裁判官と面談していただきます。(申立時にもご本人様の同行が必要な裁判所もあります。)当然ですが、裁判官との面談の際、どうふるまえばいいかは、事前に弊事務所よりしっかりとご説明しますので、当日になって困ることはありません。また、お一人で裁判所に行くのがご不安な場合は、弊事務所の者が裁判所に同行いたします。
(この場合、交通費のみご負担いただきます)
ご本人様にしていただくことは、通常、以上です。
個人再生の中でも一般的な、「小規模個人再生」をすることができるのは、以下の条件を満たす方です。
①今のままだといずれ返済が行き詰りそうなほどの借金があること。
②個人であること。
③将来、継続的に収入が見込めること。
④住宅ローンを除いた債務の総額が5000万円以下であること。
また、「住宅資金特別条項」を用いてローンお支払中のご自宅を守るには、追加で以下の条件が必要です。
①その住宅を、申立をする方ご本人が、住居として使用していること。
②住宅ローンが残っていること。
③住宅ローンを担保するために、自宅に抵当権がついていること。
④自宅に住宅ローン以外の担保権がついていないこと。
また、具体的に手続の利用をお考えの場合は、
お気軽に弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)
たとえば業者に貸金返還請求訴訟等を提起され、勝訴判決を取られてしまっていた場合、残念ながら時効の援用はできません。(判決確定後10年以上経過していれば別ですが…)
このような場合は、残っている借金を返済しなければなりませんので、借金を無理なく分割で返していけるよう、弊事務所で任意整理の交渉をしていきます。
なお、長く放置していた借金の場合、遅延損害金が相当額ついてしまっている場合が多いですが、この遅延損害金の部分については、弊事務所で業者と交渉し、できるだけ支払う金額が少なくなるようにしますのでご安心ください。
※時効援用が不成功となり、任意整理となった場合は、既に頂いた時効援用の報酬と任意整理報酬の差額はお返しいたします。