人生を再スタート 自己破産Q&A

自己破産について、
よくある質問をまとめました。

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Q1

自己破産の手続を依頼した場合、私はどんなことをしなくてはならないのですか?

各種書類の収集、申立書の下書をしていただきます。
裁判所に通常1~3回、足を運んで頂きます。
また、通常1回だけですが、裁判官と最大30分程度面談していただきます。

●弊事務所に送付して頂く書類
ご自身がお持ちの預金通帳(通常過去2年分)や、給与明細(通常2か月分)、保険をかけておられる方は保険証券のコピー、住民票の写し、課税証明書(非課税証明書)など

●申立書の下書きについて
裁判所に提出する申立書の下書きをしていただきます。この下書きを弊事務所にて精査し、裁判所から「突っ込まれる」可能性のある部分をチェックします。そして、不明点等についてはお電話等で追加でご事情を伺い、弊事務所にてこれを書面に反映して、完成度の高い書面を作成していきます。

●裁判官との面談について
申立書と附属書類が完成し、これを裁判所に提出したら、通常1~2回裁判所にご足労頂き、うち1回、裁判官と面談していただきます。(申立時にもご本人様の同行が必要な裁判所もあります。)当然ですが、裁判官との面談の際、どうふるまえばいいかは、事前に弊事務所よりしっかりとご説明しますので、当日になって困ることはありません。また、お一人で裁判所に行くのがご不安な場合は、弊事務所の者が裁判所に同行いたします。(この場合、交通費のみご負担いただきます)

ご本人様にしていただくことは、通常はこれだけです。

Q2

自己破産の手続を依頼すると、業者からの請求は来なくなりますか?

来なくなります。

●業者からの連絡先はすべて弊事務所になります。
弊事務所に自己破産の手続をご依頼頂いた場合、通常当日中、遅くとも翌日には、全債権者に対して「介入通知」という通知を発送します。この通知には、「以後、本件に関してご本人には一切の連絡はしないように、連絡はすべて弊事務所にあててするように」という文言が記載されています。そして、よほど悪質な業者でない限り、この通知を無視することはしませんので、以後、債権者からの請求は一切なくなります。なお、弁護士・司法書士による介入通知が到達した後に、貸金業者がご本人に直接連絡して返済を求める行為は、貸金業法という法律で禁止されています。

Q3

家族に秘密にしたまま破産したいのですが…。

ご相談ください。

●事情がある場合は最大限ご希望を叶えます。
ご夫婦の一方の方が自己破産を申し立てる場合、やはりもうお一方のご協力があったほうが、色々と準備がスムーズになります。ただ、例えば、自分が破産したことを配偶者の方に知られると離婚が確実である、といった切迫したご事情のある場合は、できる限り配偶者の方に知られないように準備を進めることはできます。詳しくはお問い合わせください。(匿名でのご相談も承ります)

Q4

勤め先に秘密にしたまま破産したいのですが…。

破産をお勤め先に知られることは、通常ありません。

●お勤め先が債権者の場合のみ、例外があります。
破産申立をしても、裁判所からお勤め先に連絡が行くことは原則としてありません。もちろん弊事務所もお勤め先には一切連絡しませんので、通常、勤務先が破産の事実を知ることはありません。ただし、お勤め先、または労働組合などからお金を借りている場合には、会社等があなたの「債権者」になります。「債権者」には裁判所から破産手続関連の連絡が行きますので、例外的に破産の事実を知られてしまうことになります。なお、会社等にお勤めの方が破産申し立てをする際には、現在の退職金の額を証明する書類の提出が必要となりますが、これを取得する際に勤め先に対して「破産申立のために使う」と告げる必要はありません。

Q5

破産したことが勤め先に知られたら、解雇されませんか?

破産を理由として会社を解雇になることは、通常ありません。

●合理的な理由でない限り解雇はありません。
使用者が従業員を解雇するには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合でなければなりません。従業員が自己破産したとしても、それはプライベートの話であって、会社の業務に支障がでるわけではありませんから、破産を理由に解雇することは通常許されません。よって、破産を理由としてお勤め先を解雇になることは、通常ありません。

なお、Q&A④のとおり、通常はそもそもお勤め先に破産の事実が知られること自体ありません。

Q6

自分の持家は、やはり手放さなくてはいけませんか?

破産の場合は、残念ながら手放さなければなりません。
ただし住宅ローンお支払中のご自宅をお持ちの場合は、破産でなく「個人再生手続」をとることで、ご自宅を持ち続けることができる可能性があります。

●破産の場合、価値の高い財産は原則処分されます
破産すると、不動産のような価値の高い財産は処分されてしまいます。よって、不動産を持ち続けることは、残念ながら普通はできません。(いわゆるオーバーローンの住宅の場合、破産手続の中では処分されない場合がありますが、最終的にはローンを組んだ銀行等の主導で処分されることになるのが通常です。)

●ご自宅を持ち続ける事ができるケース
お持ちの不動産が、
①ご自身の持ち物である
②ご自身が実際に住居として使用している
③不動産に住宅ローン以外の担保権がついていない 
などの条件を満たしている場合は、住宅ローンはそのまま支払いつつ、その他の債務を一律に大幅カットしてもらったうえ3年~5年分割で支払っていく「個人再生手続(住宅資金特別条項付)」を利用することで、ご自宅を持ち続けることができる場合があります。

どうしてもご自宅を守りたいと言う方は、ぜひ一度弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)

Q7

家が無くなると住むところがなくなってしまいます。
引っ越し代もないし…どうすればいいでしょうか。

破産申立前に、専門の不動産業者に依頼して不動産を任意売却することで、若干の引っ越し代をねん出できる場合があります。また、引っ越し代は出せなくても、破産申立前に適切な方法で不動産を売却し、適切な方法で売却代金を債権者に分配することで、破産手続にかかる費用が格段に安くなる場合があります。

●破産申立前に不動産を適切に売却する「任意売却」
「自宅を手放すのは仕方ないけれど、売却代金の中からせめて引っ越し代の一部くらいはもらえないだろうか…」という方は、弊事務所にご相談いただければ、破産申立前に適切な方法で不動産を売却し、適切な方法で売却代金を債権者に分配した上、多少のお金をお手元にお返しすることができる場合があります。(これを俗に「任意売却」と言います。)

●「任意売却」で破産手続の費用が安くなる場合も
また、引っ越し代までは捻出できなくても、破産申立前に不動産を任意売却すると、破産手続にかかる費用が格段に安くなる場合があります。(通常、不動産をお持ちのまま破産申立をすると。裁判所に20万円以上納めなければなりませんが、不動産を任意売却してから破産申立をすると、裁判所に納めるお金が2万円程度になる場合があります。)

いずれにせよ、不動産をお持ちで、何らかの債務整理をお考えの方は、事前の専門家への相談が不可欠です。そのような方は、どうぞ一度弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)

Q8

自動車やバイクは手放さなくてはいけませんか?

ローン支払中の自動車・バイクは、ローン会社によって引き上げられます。
ローンの残っていない自動車の場合、通常は破産手続の中で処分されますが、古い自動車・バイクの場合は手放さなくてよい場合があります。

●ローン支払い中の自動車・バイクはローン会社のもの
まず、ローンをお支払中の自動車・バイクについては、弊事務所に破産手続をご依頼頂いた後1~2か月以内に、ローン会社に返却することになります。ローンお支払中の商品は、通常、ローン会社に所有権があります。くれぐれも、ローンお支払中の商品(自動車・バイクに限りません)を、勝手にオークション等で売却したり、傷つけたりしないでください。

●ローン完済済みの自動車・バイクは?
次に、ローンを完済ずみで、比較的新しい自動車・バイクの場合は、破産手続の中で処分されますので、残念ながら手放さなければなりません。これに対して、ローンを完済ずみで、初年度登録から5~7年以上経過した国産の普通乗用自動車やバイクについては、通常、破産しても手元に置くことができます。(具体的に初年度登録から何年たっていれば処分されずに済むかは裁判所によって基準が違います。)逆に、年数が経っても高い価値のある高級外車などの場合は、古い車でも通常は処分され、売却代金は債権者への配当にあてられてしまいます。

Q9

破産しても手放さなくてよい財産があると聞きました。どんなものですか?

破産の手続が「同時廃止手続」になった場合は、一切財産を手放す必要はありません。破産の手続が「管財手続」になった場合も、通常、評価額が20万円以下の財産については処分されないことが多く、現金については99万円までは手元に置くことができます。

●同時廃止手続について
まず、破産の手続が「同時廃止手続」になった場合は、一切財産を手放す必要はありません。

●管財手続について
「管財手続」になった場合は、99万円までの現金は手元に置けるほか、通常、評価額が20万円以下の財産については処分されないことが多いです。また、冷蔵庫やタンス等の生活に必要な家財道具についても手放す必要はありません。この結果、一般的なサラリーマンや主婦、年金生活者の方で、不動産や自動車、有価証券類のような価値の大きな(時価20万円以上の)財産を持っていない人の破産の場合は、最終的に何も取り上げられない場合のほうが圧倒的に多いです。

Q10

借金の他に、税金や国民健康保険料も滞納しています。どうすればいいですか?

速やかに役所に連絡し、分割払の相談をしてください。

●税金の滞納については免除されません。
滞納税金等は破産・免責手続によっても免除されませんので、別途役所と相談して支払う必要があります。税金を滞納したままにしておくと、いきなり給与に滞納処分(いわゆる差押)がかかる場合もありますので、十分ご注意ください。

Q11

破産すると家族には影響はありませんか?たとえばカードが作れなくなるとか…。家族の就職への影響も心配です。

ご家族が借金の保証人になっていない限り、影響はありません。ただし、破産の後5~10年間は、破産したご本人は、通常、保証人にはなれません。ご家族の就職等には、通常影響はありません。

●基本的に影響があるのは、破産したご本人のみです。
ある方が自己破産したとしても、信用情報が悪化するのは、あくまでも破産したご本人のみです。ご家族の信用情報には傷はつきません。よって、ご家族が今後新しくカードを作るとか、何かのローンを組むといったときには影響はありません。ただし、ご家族が破産した方の保証人になっている場合は、債権者は保証人に請求をしますので、保証されている債務の金額によっては保証人であるご家族も一緒に破産したほうがよい場合があります。また、破産された方は、その後信用情報が回復するまでの間(5~10年間)は、保証人になれません。なお、破産がご家族の就職等に影響することは通常ありません。

Q12

ギャンブルや浪費による借金もなくせますか?

多少のギャンブルや浪費であれば、免責を受けられる場合がほとんどです。

●反省の態度を裁判所に示す必要があります。
ギャンブルや浪費、投資の失敗などによる借金については、免責するかどうかは裁判官の判断です。ただ、一般に、よほど悪質なケース(たとえば、事実上無職で借金など返すあてもないのに、ギャンブルや浪費の為に何百万円もお金を借りまくったあげく、ほとんど返済しないまま破産申立をしたような場合)でなければ、最終的には免責を受けられる場合がほとんどです。ただし、言うまでもありませんが、免責を受けるためには、借金をしてまでギャンブルや浪費をしてしまったことへの真摯な反省の態度を裁判所に示す必要があります。場合によっては、裁判所から「反省文」を出すよう求められる場合もありますので、その際は、ご自身の言葉で、反省の念が裁判所に伝わるように、しっかりとした反省文を書いてください。

Q13

破産すると、「官報」に名前が載ると聞いたのですが…。

官報に名前と住所が載りますが、普通の人は官報を読みませんので、周りに破産を知られることは、まずありません。

●官報は普通の書店やコンビニでは売っていません。
自己破産を申し立てると、手続完了までに通常2回、官報(国の発行する特殊な新聞のようなもの)に名前と住所が載ります。しかし、「官報」は普通の書店やコンビニでは売っていませんので、そもそも現物を見たことがある人自体、ほとんどいないはずです。よって、官報に住所氏名が掲載されることで、周りに破産が知られてしまうことは、まずないでしょう。

Q14

破産すると、「破産者名簿」に名前が載ると聞いたのですが…。

現在は、破産者名簿に名前が載るのは限られた場合のみです。また、いったん名簿に載っても、破産・免責の手続がすべて終了すると、名前は抹消されます。

●名前の掲載は少数で、載ったとしてもずっと名前が残るわけではありません。
以前は、破産申立をした場合は、ほぼすべてのケースで、本籍地の市町村の「破産者名簿」に名前が載っていました。しかし、平成16年の最高裁民事局長通達により、現在は、破産者名簿に名前が載るケースはむしろ少数になっています。また、いったん名簿に名前が載っても、破産・免責の手続が完了し、免責許可決定が確定すると、破産者名簿からは名前が抹消されます。つまり、仮に名前が載ったとしても、破産の手続が終わったら、すぐに名前は抹消されるということです。ずっと名前が残るわけではありません。なお、破産者名簿は一般の人は見ることができません。「たまたま知り合いに見られてしまった」ということもありませんので、ご安心ください。

Q15

自己破産を考えています。
依頼するまでに、「これはやってはいけない」ということを教えてください。

一般に、「自分の借金を払えなくなった人としてふさわしくないこと」「一部の債権者だけを優遇すること」「大きな財産の処分」はしないでください。また、新たな借入もしないでください。

●浪費・ギャンブル・投資など
まず、当然ですが、浪費・ギャンブル・投資等、借金の返済ができなくなった人としてふさわしくない行為はしないでください。

●一部の債権者へだけ返済
また、返済ができなくなったとき以降に、一部の債権者にだけ特別に返済することもしてはいけません。よくあるケースとして、「勤め先からの借金だけは返してしまった」「知人や親族からの借入分だけは返してしまった」という方がいらっしゃいますが、このような行為があると、管財手続に回される可能性が高くなってしまいます。

●返済の肩代わり
更に、自分の借金を返済できないのに、他人の(例えば家族の)借金の返済を肩代わりする行為もしてはいけません。このような行為があると、管財手続に回される可能性が非常に高くなってしまいます。

●大きな自己所有財産、ローン支払い中の財産の処分
不動産、自動車等の大きな財産の処分は、やり方によってはあとで問題になる場合があります。できるだけ、弁護士や司法書士のアドバイスの下で行ってください。なお、「ローン支払中の財産」(例えば自動車や、カードの分割払いで購入した家電製品など)は、多くの場合、ローン完済まではローン会社に所有権があります。このような商品は、絶対に勝手に処分しないでください。(他人の財産を勝手に売ったのと同じことになります)

●新たな借入
当然ですが、新たな借入も絶対にしないでください。その後の破産手続に重大な支障が生じます。

その他、「こういうことをしてもいいのだろうか?」と不安に思われたら、いつでもご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)

Q16

自己破産の手続を依頼する場合、報酬の支払はどうなりますか?分割でも可能ですか?

もちろん分割可能です。

●6〜12回程度の分割で無理のないお支払いとなります。
弊事務所に自己破産の手続をご依頼いただいた場合、報酬は、月々無理のない金額での分割払いにて頂きます。通常6回程度、最大で12回程度の分割もお受けします。どうぞご相談ください。

Q17

実は平成19年より前から消費者金融で借金を続けているのですが…。

もしかすると過払金があるかもしれません。
場合によっては破産自体、しなくても良くなるかもしれません。

●過払金返還請求についても安心してご相談ください。
平成19年より前から消費者金融での借り入れと返済を繰り返してきた方の場合、「実は借金はもう完済されており、逆に払い過ぎたお金を返してもらえる状態」すなわち過払状態になっていることがあります。お取引の長い業者が多い場合は、それらの業者から取り戻した過払金で残りの借金を完済し、破産することなく借金をなくすことができるかもしれません。このようなお心当たりのある方は、是非、弊事務所にご相談ください。(匿名でのご相談も承ります)なお、弊事務所は自己破産等だけでなく、過払金返還請求についても絶対の自信を持っております。安心してご相談ください。

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