●弊事務所に送付して頂く書類
ご自身がお持ちの預金通帳(通常過去2年分)や、給与明細(通常2か月分)、保険をかけておられる方は保険証券のコピー、住民票の写し、課税証明書(非課税証明書)など
●申立書の下書きについて
裁判所に提出する申立書の下書きをしていただきます。この下書きを弊事務所にて精査し、裁判所から「突っ込まれる」可能性のある部分をチェックします。そして、不明点等についてはお電話等で追加でご事情を伺い、弊事務所にてこれを書面に反映して、完成度の高い書面を作成していきます。
●裁判官との面談について
申立書と附属書類が完成し、これを裁判所に提出したら、通常1~2回裁判所にご足労頂き、うち1回、裁判官と面談していただきます。(申立時にもご本人様の同行が必要な裁判所もあります。)当然ですが、裁判官との面談の際、どうふるまえばいいかは、事前に弊事務所よりしっかりとご説明しますので、当日になって困ることはありません。また、お一人で裁判所に行くのがご不安な場合は、弊事務所の者が裁判所に同行いたします。(この場合、交通費のみご負担いただきます)
ご本人様にしていただくことは、通常はこれだけです。