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個人からの借金を債務整理するときのポイントと注意点~その1~

2017.05.24 任意整理


お金を借りるとき、借入先はサラ金やカード会社などの貸金業者とは限りません。知り合いや友人などの個人から借金をするケースもあります。

このような個人からの借金の支払ができなくなった場合の処理については、業者からの借り入れとは異なる点があるので、注意が必要です。

そこでこれから、2回にわたって個人からの借金を債務整理する際のポイントを解説します。

個人から借金をするパターン

お金に困ると、サラ金やカードローンなどの消費者ローンを利用するのが便利です。しかしこうしたローンには限度額があります。

また、最近は借金の総量規制もあって、年収の3分の1を超える借り入れができなくなっているため、サラ金などの利用がより難しくなっています。

そこで、業者ではなく個人から借り入れをすることがあります。対象になるのは、親や友人、知人などであることが多いですが、中にはインターネット掲示板で知り合った人にお金を借りるケースなどもあります。

個人からの借金は利息が高いことがある

個人からの借金で、まず1つ目に押さえておきたいのは、利息が非常に高い可能性があることです。

借金の利息は、利息制限法と出資法により、上限が定められています。サラ金やカード会社などの場合、借金額にもよりますが、年利15~20%の範囲内である必要があり、それを超える利息をとると出資法によって処罰されます。

これに対し、個人からの借金の場合には、年利109.5%までの利息をとっても、処罰されないことになっています。

年利100%といえば、単純計算で、1年で借金が2倍になるということです。個人からの借入れの場合は、このような高利で貸し付けがされる可能性があるということです。

また、個人から借金をする場合、「年何%」ではなく、「1週間にいくら」という形で利息を決めることも多いです。

このように、1週間といった短い期間で利息を計算されると、つい、「大した金額ではない」と思ってしまいがちです。

しかし、例えば10万円を借りるときに週に1000円の利息の約束をしたら、月に4000円、年に直せば4万8000円の利息となり、年利だと48%もの高利になります。(一般的な消費者金融の利率は年18%程度です。)

このように、個人からお金を借りるときには、利息が非常に高額になる可能性があることに注意が必要です。(なお、個人間の借金でも利息制限法の適用はあります。)

個人からの借金の時効は10年

個人からの借金をする場合には、時効の期間にも注意が必要です。

サラ金やカード会社、銀行などの営業を目的とした商人からの借り入れの場合には、時効期間は5年です。そこで、最終返済日の翌日から5年が経過したら時効が完成します。

これに対し、営業を目的としない個人からの借り入れの場合には、時効期間が10年とされています。そこで、友人や知人などからの借金の場合、最終返済日の翌日から10年が経過しないと、借金がなくなりません。

このように、個人から借金をすると、長年返済をしていなくても返済義務がなくなりにくいので、注意が必要です。時効援用によって借金問題を解決したいときには特に問題となります。

以上のように、業者からの借り入れと個人からの借り入れにはいろいろな違いがあります。

どうしてもお金を借りなければならなくなったときは、これらの違いをよく理解したうえで、どこから借入れをするかを決める必要があります。


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