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借金がどれだけ少なくても任意整理できる?

2017.03.31 任意整理


任意整理をすると、借金の支払いが楽になることは有名です。

また、いくつかある債務整理手続きの中でも、任意整理は手続きも簡単で費用も安いので、利用しやすいです。

そこで、今借金がある人は、これから任意整理したいと言うことも多いでしょう。

しかし、借金が少なすぎる場合に任意整理をすると問題はないのでしょうか?

今回は、借金がどれだけ少なくても任意整理ができるのかについて、解説します。

任意整理には借金の下限がない

任意整理とは、債権者と直接話合いをすることによって、借金の支払い方法を決め直す債務整理手続きです。

任意整理をすると、債権者との合意後に発生する将来利息をカットしてもらうことができますし、借金の返済期間を延ばしてもらうことなどができるので、借金の支払いが楽になることが多いです。

そして、任意整理は個人再生や自己破産などと異なって法律によって定められた債務整理方法ではないので、内容は債権者との話合いによって自由に決めることができます。

借金の下限についても特に定められていないので、どれだけ少ない借金でも任意整理の対象にすることができます。

あくまで理屈としては、10万円でも5万円でも1万円でもそれ以下でも任意整理することが可能です。

小さい借金の場合に任意整理する問題点

しかし、借金額が小さすぎる場合に任意整理をする場合には注意点があります。

それは、任意整理をしても得にならないということです。

任意整理をする時には、借金の元本の減額をしてもらないので、基本的には借金額がそのまま残ります。

任意整理でカットしてもらえるのは利息だけなので、この利息をどれだけカット出来るかが重要になってきます。

ここで、借金額が小さすぎる場合、任意整理をしてもほとんど利息がカットされません。

たとえば、借金が5万円で、6ヶ月後に返済するとしましょう。このとき、利率を年率20%としても、かかる利息は5000円です。

ところが、任意整理するためにも実費や弁護士費用、司法書士費用がかかります。着手金や報酬金を支払うと、債権者1社について4万円~6万円がかかることが普通です。そうなると、かえって足が出てしまいます。

このように、あまりに小さい借金の場合に任意整理をすると損になってしまうおそれが高いです。

また、あまりに借金額が小さい場合、債権者が条件変更に同意してくれにくくなります。

小さい借金でも任意整理すべき場合

借金額が小さくても任意整理すべき場合があります。それは、債権者から一括請求されて困っている場合です。

たとえば20万円の借金でも、強硬に一括払いを請求する債権者の場合、支払いが出来ないので放置していると、相手から裁判されたり給料を強制執行されたりするおそれがあります。

この場合には、任意整理によって分割払いにしてもらうことにメリットがあります。

以上のように、任意整理の最低ラインについては、判断が難しいケースがあります。自分の場合に任意整理すべきかどうかわからない場合には、専門家に相談することをお勧めします。


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