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任意整理と債務整理の違いについて

2015.08.07 任意整理


債務整理には色々な専門用語が出てきます。そもそも、任意整理と債務整理の違いって何?と思った人もいることでしょう。では、債務整理という言葉のそもそもの定義と、その中での任意整理の位置づけを見てみましょう。

債務整理とは何か

債務整理と言った場合、自己破産をイメージする人も多いと思います。しかし、債務整理とは自己破産だけではなく、その他の個人再生や任意整理などを含めた手続全般のことを指したいわば「総称」です。
つまり、返済が行き詰まった債務について何らかの方法で整理をして生活を立て直すことが債務整理なのだと考えればよいでしょう。
なお、過払金返還については債務整理のどの手続を取った場合でも関係してくる可能性があり、債務整理の準備段階としての意味もあると捉えておきましょう。過払金返還をするだけで全体がプラスになり、借金問題が解決してしまうこともありますし、それでもなお債務が残れば任意整理などの具体的手続きに移行していくことになります。

任意整理の位置づけ

では、任意整理とは何でしょうか。任意整理とは、借金を解決すること全般を指す呼称である「債務整理」の中の手続選択肢の一つです。
債務整理の中には大まかに分けて「債務を消滅させる」「債務を減額する」「債務自体はそのままで利息カット、分割弁済」の3つがあります。これらの中で、3つ目に挙げた、分割弁済型の手続が任意整理です。そして、他のタイプとの大きな違いとしては、裁判所が関与しない、私的な交渉による和解が可能だということです。
分割払いの年数については大手の会社であれば3年~5年程度を認めてもらえることが多いですが、中には債権管理が長引くことが負担であるとして1年以内の弁済を要求されることもあります。

債務整理の中でどの手続になるかはわからない

「借金のことで相談したい」と言って専門家のところに相談に行く際に、ある程度どんな手続をしたいかあらかじめ希望を持っている人もいます。債務整理イコール任意整理であると捉えている人は、自分は自己破産に抵抗があるから債務整理(本人は任意整理のイメージ)したい、と言うこともありますが、必ずしも希望通りにいくとは限りません。
任意整理は返済していくタイプの手続であり、万一、それが滞ると分割で返済できる利益も失ってしまうため、人によっては差し押さえなどを受けることもあります。あくまで手続の選択はその人の残債務額、収入の状況などの客観的事実を見て考え、本人にとって最終的な結果が最善のものになるものを選択しなくてはならないのです。


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