自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.08.04 任意整理
債務整理は「債務ゼロになる自己破産」「元本が大幅カットになる個人再生」「元本は減らずに利息カットと分割払いが認められる任意整理」の3つに大別されます。
では、任意整理の特色と、無職の人が可能な手続きについて検討してみましょう。
任意整理で減るのは払い過ぎていた利息分だけ
任意整理は上記のように「利息はカット、もしくはかなり安い金額になるものの元本を減らさずに分割返済」というのが基本です。
専門家に頼んで任意整理すると大幅に債務が減る、という話を聞いたことがある人もいるでしょうが、これは高金利業者の利息を過去に遡って適正利息で計算し直したら、思ったより元本を払っていた、という意味です。そこで計算した金額は固定されますから、それよりも元本を減らしてもらえるわけではありません。これは弁護士や司法書士が入って手続しても同様のことがいえます。
ですから、分割で支払うべき元本が残ってしまっているが仕事が決まっていないという人は、基本的には自己破産をするべき状況にあるといえるのです。
過払金で他の債権者の支払いが終了する場合もある
では、借り入れていた債権者が二社だった人が、A社については50万円の債務が残り、B社については100万円の過払金があったという場合はどうなるのでしょうか。
B社の経営状態によって、いくら過払金が戻ってくるかは確定できないものの、仮に7、8割程度返還してもらえればA社の残債務を支払い、全体の債務をゼロにした上で専門家の手続費用まで賄えるということになります。ですから、無職であってもこのような形で手出しをせずに任意整理が終了できる人もいます。
無職だからもう破産しかできない、と最初から決めつけず、まず専門家にきちんと計算してもらって正確な残債務額を把握した上で適正な手続き選択をすることが大切です。
任意整理は「弁済の原資が確保できること」が基本
では、高金利業者の利息を適正額に再計算したが、それでも全体的に見てまとまった債務が残ってしまった場合はどうすればよいのでしょうか。
任意整理は、法律専門家が依頼を受けた場合、専門家と金融業者が電話や郵便などで交渉を行いますが、その際に「債務者の方の弁済原資は何ですか?」と聞かれることもあります。無職であることがわかればやはり返済能力に対する不安から、和解が成立しないことも考えられます。
源泉徴収票や給与明細書などを厳しく要求されないことが多いのですが、それでも返済の見込みが薄いものを無理に任意整理に持ち込むことは避けなければなりません。後から支払いに行き詰まって結局破産手続きになれば、無駄な遠回りだったことになるからです。