自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用

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消滅時効が成立した場合、内容証明はどうやって書くの?

2016.01.08 時効援用


書く前に時効が成立しているかどうか確認する

時効を援用する際の手段として最も一般的なのは内容証明を出すことです。時効は援用することで初めて成立するものですが、援用の方法としては、必ずしも裁判などをしなければならないわけではないのです。消費者金融や銀行など、会社から借りた貸金の消滅時効は、最終取引日から5年となっています。また、会社ではなく個人からの借入の場合は10年となっています。

注意したいのが、信用金庫や住宅金融支援機構は会社ではないため10年の時効期間になることです。また、時効にはいくつかの中断事由がありますので、訴訟を起こされた、自分が債務を承認してしまったなどの場合はそこでいったん振り出しに戻ってしまうことになります。このような事由もなく、時効が完成したという確信がある場合、確実に援用するためにも注意深く内容証明を書くことが必要です。

いくつかのポイントを押さえて簡潔に

内容証明作成のポイントとしては、必要なことを漏らさず、かつ不要なことを書かないということです。記載内容としては、

1.どの債権か(たとえば、債権者から請求の文書が来ていた場合は「平成○年○月○日付けで貴社より送付された請求書記載の債権」など)

2.時効の起算点(一般的には最終の返済日)

3.消滅時効が成立している旨

4.時効を援用する旨

5.債務者の住所氏名

6.作成年月日

このくらいは押さえておきたいものです。これ以外の余分なことは書かず、あくまで簡潔にまとめましょう。余分なことを書くと「債務の承認」とみなされて、実はまだ何らかの理由で完成していなかった時効が中断してしまうこともあるのです。自分でうまく書ける自信がない人は法律家に文書の作成を依頼する方が安全で確実です。

電話が来てもむやみに対応しない

内容証明にする理由は、後日の証拠を残すために一番確実な方法だからです。普通郵便では「もらっていない」と言われる危険性があります。仮に電話で話しましょう、などと言われてもむやみに対応してはなりません。債権者はうまく債務者を誘導して債務を承認させ、その電話の録音を撮られているということもあります。

また、送った内容証明に対して何のリアクションもない場合でも、自分から電話をかけたりしてはいけません。消滅時効援用が成功した場合でも、間に専門家が入っていない場合は、業者はわざわざ「時効援用を認めます」とは言ってこない場合が多いのです。もし、時効が中断していたりして成立していない場合は後日、請求書等がまた届くことでしょう。ですから送付後しばらくは静観しておいた方が良いのです。

なお、時効援用を専門家に依頼した場合は、専門家のほうから業者に対して、時効援用を認めるかどうかの確認を取ってくれますので、上記のような心配はありません。


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