自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用

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任意整理後の時効援用について

2015.08.02 時効援用


任意整理をして和解が成立し、返済が始まったもののその後何らかの事情で返済ができなくなり、長期に渡って放置してしまった。このような場合、債務者側から時効を援用して返済を免れることができるのでしょうか?

何年で時効になる?

サラ金、クレジット会社、銀行等からの貸金については原則として5年で消滅時効にかかります。
時効というのは、ただ単にその年数が経過すれば成立するというものではなく、途中で法律上定められた何らかの事由があると「中断」することがあります。それは、「請求」「差押え等」「債務の承認」です。こういった事由があればまたゼロから時効期間が進行することになります。「請求」というのは具体的には裁判上の請求となりますが、催告してから6ヶ月以内に訴訟などが起こされた場合も時効が中断します。また、債務承認というのは、書面や言葉で債務があることを認めた場合だけでなく、債務の一部の弁済もこれにあたるため、任意整理後弁済し続けている間は時効は進行しないことになります。

債務者側が援用しなければならない

任意整理後、債務を支払えない状況が続き、放置していて時効が完成したと思われても自動的に債務が消滅するわけではありません。債務者はこれを援用する意思表示をしなくてはならないのです。
内容証明郵便を用いて債権者に対し債権の特定や時効援用することを伝え、証拠を残すようにするのが通常の方法でしょう。さらに、配達証明もつけた郵便にしておけば仮に裁判等になっても証拠とすることができるため万全です。
連帯保証人についても主債務者の消滅時効が成立していれば保証人自身の時効が成立していない場合でも援用することができます。保証債務は主債務に対して「附従性(主債務の成り行きに従う性質)」があるので、主債務者の債務が消滅することによって、連帯保証人の債務も消滅することになります。

時効中断について注意すべきこと

債務者自身が「時効成立した」と思っていても、自分で気が付いていない中断事由があることがあります。たとえば任意整理終了後に転居したが債権者に知らせていなかったり、そこに住んでいても郵便物を無視していたりして、知らずに訴訟を起こされ、勝訴判決を取られているなどです。
また、消滅時効が成立していることを知りつつ債務者に少額の弁済をさせて「承認」による時効中断を主張してくる悪質業者もいます。ただしこのような場合は信義則上、時効中断が認められない場合もあります。
時効援用を考える場合、対応の仕方を間違えるとうっかり時効を中断させてしまったりすることもあります。確実性が必要な手続なので、できれば法律専門家に頼んだ方が万全でしょう。


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