自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.12.17 時効援用
借金がかさんでくると、返済ができなくなって放置することがあります。
借金は長期間返済をしていないと、時効が完成して返済が不要になることもありますが、借金を滞納している場合、時効の完成と待つのと債務整理をするのとどちらが有効なのでしょうか?
今回は、長期間返済していない借金の時効を待つのと債務整理をするのとどちらがおすすめなのか、解説します。
借金を長期間返済していないと時効によって消滅します。
消費者金融やクレジットカードなどの借金の場合には、最終返済後5年で時効が完成するので、援用すれば借金返済が不要になります。
しかし、借金の時効には「中断」があります。時効の中断とは、その事情があると進行中の時効が中断して、当初に巻戻ってしまうことです。
時効の中断事由には、債務者による債務承認や債権者による請求、仮差押などがあります(民法147条)。
長期間返済をしていないので時効の完成を待っていると、債権者からいきなり貸金返還請求訴訟という裁判をされることがあります。
裁判上の請求は時効中断事由となっており、判決が確定すると、その時点から10年間時効期間が延長されます。
消費者金融などからの借入の場合、当初の時効期間は5年ですが、裁判をされると10年に延長されてしまうので注意が必要です。
債権者から10年ごとの裁判を繰り返されると、理屈上は永遠に時効を完成させないことも可能です。
時効の完成を待っていても、完成直前に債権者から裁判を起こされてしまったら、借金はなくなりません。
これに対し、債務整理をすると、ほとんどどのような借金でも整理することができます。
債務整理にはいくつかの種類がありますが、たとえば任意整理をすれば、債権者との合意後に発生する将来利息をカットして、今支払っている月々の返済額を低く抑えることができますし、自己破産をしたら、今ある借金が基本的に全額なくなります。
個人再生をすると、マイホームを守りながら他の借金だけを減らしてもらうことも可能です。
このようなことから、借金問題を解決したいなら、時効を待つより債務整理がおすすめです。
もちろん、本当に時効が完成した場合には、時効の援用をして借金を免れる方法が有効です。
ただ、それ以外の場合に時効の完成を待って債務整理をしないという方法にはリスクがあります。
今、時効援用しようか債務整理しようか迷っている方は、まずは一度、借金整理の専門家である司法書士に相談してみることをおすすめします。