自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用

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消滅時効の援用が失敗する3つのパターン

2015.09.19 時効援用


知らない間に訴えられていた

消滅時効の援用が失敗するケースとして多いのは時効中断に気付いていないというものです。借金から逃げ回っている人の中には、頻繁に住所を変える人がいます。このような場合、きちんと債権者に届出をしていれば良いのですが、何も言わずにただ逃げている人は要注意です。
債権者が住所を把握していないから何も連絡が来ない=訴えることができるわけがない、というのは間違いです。債務者の居場所がわからなくて訴状が送達できない場合、「公示送達」といって、裁判所の掲示板に掲示されて2週間たつと相手方に送達されたとみなされる制度があります。これを使って、債務者の知らない間に勝訴判決を取られてしまっていることもあるのです。
ですから、債務者がうまく逃げおおせたと思っていても、実はすでに債権者が勝訴判決を持っており、時効が伸びていたということもありますので注意しなければなりません。

自分で債務承認してしまっていた

債権者から「債務残高の確認書」「振込のお願い」など、色々な形で債務を承認させるための文書が送られてくることがあります。
このようなものが来ても、もし消滅時効についての失敗を防ぎたければ決してリアクションしてはなりません。署名や押印をしてしまえば時効中断の動かぬ証拠となってしまいますし、電話がかかってきた場合でも同じです。
「もう少し待ってください」「1万円だけ今月入れます」「分割にしてください」など、いずれも債務の存在自体を容認している会話になりますので、これを録音されていたら時効は中断してしまいます。
もし、このようなことを言わないように気をつけていても、相手もプロですから、巧みに債務承認にあたる言葉を引き出そうとします。自信がなければ電話には一切出ないで時効完成まで時間を稼ぎ、すぐに専門家のところに相談に行く、というスタンスを守って下さい。

時効おかまいなしの業者のペースに乗せられてしまった

消滅時効について気をつけたいことは、あくまで期間が経過した後で債務者自身が援用しなければ債務は消滅しないということです。ここにも時効援用失敗の原因が潜んでいます。
債権者側が「時効が完成していますよ」などと言ってくれることはまずないですし、逆に時効のことなどに触れずに平気で請求してくるものと思っておいた方が良いでしょう。
時効完成後に債務の存在を認めたり、一部を支払ったりといった債務承認にあたる行為があると、その後それを翻して時効の援用をすることはできなくなります。債務者はそのような状況ならもう時効を援用しないだろうと考えることが普通なので、その信頼を裏切るようなことは許されないからです。
ですから、相手のペースに乗せられて色々話をすることはせず、完成したらすみやかに時効援用についての文書を送るなどの対処をしなければならないのです。


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