自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 時効援用
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.09.18 時効援用
消滅時効とはどんな制度?
たとえば、刑事事件について「時効が迫っている」などのニュースを耳にしたことがあるでしょうが、民事上の貸金関係にも時効という制度があります。
原則として、貸したお金を請求する権利についての時効は10年となりますが、当事者どちらかにとってお金を貸すことが商行為であった場合、消滅時効は5年となります。つまり、法律に定める一定の事由がないまま、「権利を行使できる時」から5年を経過すると消滅時効が援用できることになります。
銀行や消費者金融の融資は商人による行為なので5年ですが、信用金庫の個人への貸付などは信用金庫が「会社」と扱われないことから10年となりますのでケースごとに慎重に判断することが必要です。
「援用できる」というのは、あくまでも権利を持った側がそれを行使して初めて成立するものであって、自動的に消えるわけではないということです。
消滅時効を中断されていることもある
消滅時効が成立し、援用するためには、ただその期間が漫然と経過すればよいわけではなく、決まった期間の間に時効中断の事由がなかったことが必要です。
時効が中断される事由はいくつかあります。まず、「請求(裁判上および裁判外)」です。具体的には訴訟や支払督促を提起することです。裁判外の請求は内容証明の送付が一般的ですが、これについては時効完成を6カ月遅らせるのみとなります。
その他には債権者が差押え・仮差押え・仮処分を入れたり、債務者が債務を承認したりという時効中断事由があります。貸金業者と個人の間で時効が中断されるケースとしては、債務者が借金の存在を認めてしまったり、債務の一部でも返済してしまった場合が多く上げられます。
消滅時効という制度を知らない債務者を相手に、貸金業者側はあの手この手で時効を中断させようとします。
失敗しないための3つのポイントとは
では、このような業者のワナにはまらず時効を援用するために、何に気を付ければよいのでしょうか?
①業者からの手紙に安易にサインなどをしない
②すでに消滅時効が成立したと思っても、中断事由がなかったか慎重に検討する
③時効援用後に訴訟などを起こされた場合は適切に応訴する
①については、「返済のお願い」などの形で文書が送られてくることがありますが、ここで安易に署名押印して返送すると、債務の承認とみなされて時効が中断することがあるということです。電話なども録音されていますので同じことです。
そして、②と③については、個人で判断や対応をするのは非常に難しいことがあります。時効は一つの判断のミスで取り返しのつかない状況になることもあるため、援用を考える場合は何かアクションを起こす前に専門家に相談した方が無難といえます。