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無収入になった時の借金返済方法について

2015.10.13 自己破産


無収入になったら借金はどうする?

「リストラにあって無収入になったのですが、借金の返済は当然なくなりません。どうしたらよいでしょうか」という人が時々いますが、回答は3つ程度に絞られてきます。
①収入が得られる目途が立つまで身近な人(配偶者や親など)に返済を手伝ってもらう
②リスケジュール(返済期間の延長)などに応じてもらえる金融機関の場合は直接相談する
③上記いずれも無理な場合は債務整理を検討する
このような方法が考えられるでしょう。
①も②も難しい人が多いのが現実です。身近な人に手伝ってもらおうとしても、借金がある人の親にはやはり借金がある、というケースも少なくありません。
無収入に陥ってしまった場合、債務整理の方法を考えるにしても選択できる方法が限られてきます。ポイントになるのは残債務がどのくらいか、再就職までにどのくらいの期間を要するかということです。

無収入の期間によっては任意整理

例えば、借金の滞納があって業者から督促されても次の職が決まっている状況であれば「職を失ったので来月までは支払えないが、その次からは支払えます」と具体的に支払のめどを伝えることもできます。
しかし再就職の見込みが立たず長期化するようであれば債務整理を検討することが現実的です。そして債務整理の方法を選択するにあたっても、どのくらい無収入の期間が続くのかによって手続きは変わってきます。
たまたま勤務先が倒産してしまったが本人の能力的に再就職の見込があり、さらに残債務が3年の分割で返済できる金額であるなどの事情なら「返済していく」手続である任意整理を選ぶこともできます。
専門家に相談して金融業者からの取り立てを止め、そこから交渉開始まで「方針を検討中」ということで2~3カ月程度待ってもらうことはできるため、就職の目途が立った時点で任意整理の交渉をするという方法で進めるのです。

再就職の見込がなければ破産手続も

任意整理の場合、返済していくことが前提ですので、金融業者によっては交渉の過程で「返済の原資は何ですか?」と聞いてくることもあります。裁判所を通さない手続のため、源泉徴収票などを要求されることはあまりないのですが、やはり約束した分を途中で返せなくなるのはかなり印象が悪いですし、結局破産に移行したりすれば手続費用も無駄になります。
ですから本人の怪我や病気など、深刻な理由で長期間無収入の状況が続くことがわかっている場合は、最初から破産を選択する方が賢明なのです。
債務整理は本人の更正のための手続です。ですから、やむなく無収入が続く人はいったん借金をゼロに戻した上で立ち直りの方法を検討していくことが本人にとっては最も経済的再生がしやすいといえるでしょう。


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