自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 自己破産
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.03.04 自己破産
・いくら以上なら破産すべきとは断定できない
「借金が200万円あります。破産しかないですか?」これだけを聞かれても、まともな法律家であれば「総合的に状態を見なければ判断できません。」と答えるでしょう。給料の3倍の借金を抱えたら破産すべきと提唱している人もいますが、破産が良いのか、任意整理や個人再生でもいけるのかというボーダーラインはその人の収入、家族構成、借り入れている債権者の中身などを具体的に考えていかなければわからないからです。
たとえば、本人が200万円の負債を抱えていると思い込んでいても、高金利の消費者金融について、利息を適正に計算し直すだけで借金は0になることもあります。さらには過払い金が戻ってくることもあります。銀行カードローンだけというようにまったく減らないこともあります。そして、養っている家族の数や住宅ローンの有無などでも判断は異なってきます。
・あまりにも少ない金額では取り下げを勧告されることも
一般の方が専門家に頼らず、自分の力で裁判所に破産申し立ての書類を出したときに、「負債が少なすぎるから今回の案件について破産は適切ではありません。取り下げてください。」と言われることがあります。100万円を切るくらいの借金でこのような対応がみられるため、ここがひとつのボーダーラインといえるのかも知れません。それくらい少額だと、破産にかかる費用を考慮するとあまり債務者へのメリットがないということもあるのです。もちろん例外もあります。たとえば生活保護を受けている者は、借金が100万円以下でも任意整理などで返済していくことはできません。生活保護費は税金ですから使い道が限定されるべきと考えられ、借金返済に充てることはふさわしくないからです。また、病気や怪我の長期療養など、どうしても定職に就ける見込みがないような特殊事情を抱えた人は少額の債務でも破産できることがあります。
・適切な判断のためには法律家のアドバイスを
自分のケースはいくら以上なら破産すべきだろうか?と、そのボーダーラインに悩んでいる人はぜひ一度法律家の判断を仰ぐべきです。上記のようにもう破産しかないと思っている人でも「実は自分が思っているよりも債務は少ない」こともあるからです。また、逆に「この債務額なら個人再生できる」と思っている人が、債権者の中身によって再生計画に反対される可能性があるから破産を選択するべきだと判断されることもあります。破産にかかる費用自体も、同時廃止と管財事件のどちらになるかで大きく変わってきます。一度債務整理の方針を決めてから変更するのは大変ですから、何の手続きがふさわしいのかはぜひプロに相談してから決めたいものです。