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任意整理と保証人への影響

2015.07.22 任意整理


借金を申し込む際、連帯保証人を立てるように債権者から言われ、「迷惑をかけないから」と親戚や知人に頼みこむケースはよくあります。しかし、本当に迷惑をかけないと言い切れる債務者はいません。では、任意整理をすると具体的に保証人にはどのような影響があるのでしょうか。

連帯保証人は特に責任が重い

一言で「保証人」と言っても二種類あるのをご存知でしょうか。通常の保証人と連帯保証人です。一般的にほとんどのケースでは、保証人になる=連帯保証であると思ってよいでしょう。
通常の保証人であれば債権者が自分に請求してきた時に「主たる債務者が行方不明などになっていないのだから、まずそちらから請求して下さい」とか、「本人に財産があるのだからそちらに執行して下さい」などと言えます。
しかしながら連帯保証人はこのような抗弁をすることができず、債務者を飛ばしていきなり請求されても拒むことができませんし、複数の連帯保証人がいても責任は頭割りにならず、全員が全額を保証していることになってしまうのです。
では、任意整理した場合の連帯保証人への影響を考えてみましょう。

任意整理と連帯保証人

どんな債務整理をしたとしても債権者から保証人に請求がいってしまうことになるので、任意整理についても保証人に迷惑がかかることは間違いありません。ですから、債務整理の事実を保証人に隠していて、債権者からの連絡で発覚するということは人間関係の上でも一番好ましくありません。あらかじめ保証人にも事情を説明した上で、2人揃って手続をするのが基本と考えておいた方が良いでしょう。
任意整理については主たる債務者が和解内容の債務をきちんと滞りなく支払っていれば具体的に債務を負担させる心配はありません。
しかしながら、債務整理を一緒にすることで、保証人自身の信用情報に傷をつけてしまうことは理解しておかなければなりません。

自己破産や個人再生の場合との比較

任意整理の場合は、自己破産や個人再生と比べたら保証人への影響は比較的軽いといえます。
自己破産や個人再生の場合、全部または一部、債務をカットするわけですから、主たる債務者が支払えなかった分については保証人が支払わなければならなくなります。主債務者が自己破産したことは保証人が債務を免れる理由にはならず、もし支払えなかった場合は保証人自身が自己破産するという可能性もあるのです。
しかし、任意整理の場合は、引き直し計算した結果得られた残債務額より債務を減らすことは原則としてないので、上記のように主債務者さえ和解後の金額をしっかりと支払っていれば、保証人に具体的な金銭負担をさせることにはないのです。


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