自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.03.15 任意整理
・弁護士、司法書士で報酬体系が異なる
任意整理を業務として合法的にできるのは弁護士と司法書士だけです。(行政書士は法律上、任意整理業務をすることは許されません。)
そして、両者の費用相場は単純に比較できません。それは報酬の費目など、体系が根本的に異なるからです。
弁護士の方は、任意整理の報酬における大まかな区分けとしては相談料(30分5,000円程度)、着手金(1社2万円から5万円程度)、減額報酬(債務が減った金額に対し5%から10%程度)、過払い金返還報酬(返還金額の20%程度)などがあります。
司法書士については相談料(30分3,000円程度)や基本報酬(1社2万円から3万円程度)、過払い金返還報酬(返還金額の20%程度)のような弁護士よりシンプルな定め方をしている事務所が多いようです。
どちらも弁護士会、司法書士会が決めた報酬規定は廃止されているため、具体的な金額は各事務所の裁量で決められるという建前になっています。
・相談料や引き直し計算が無料の場合も
現在の法律家の報酬は以前と比べて手頃になってきている傾向があります。
特に債務整理の場合、相談を何度でも無料としていたり、完済している会社については着手金は無料としていたりする事務所も増えてきています。
また、とりあえず引き直し計算まで無料で行い、それに応じて依頼するかどうかを本人の判断に任せるというところもあります。
インターネットで報酬を明示することがもはや当たり前になってきており、各事務所が特色のある報酬体系を取ることようになったため、一言で「費用相場は〇〇円」とはいえなくなっているのです。
ただ、やはり士業の場合ある程度保守的な側面も残っていて、あまりにも安くしすぎると「不当に事件を誘致した」などの理由で懲戒されることもあるため、旧報酬規程に沿った金額設定をそのままにしているケースもみられます。
・「安い」ことを謳った違法業者に注意
できるだけ安く任意整理したというのは依頼者として当然の気持ちでしょうが、法律専門家以外の「債務整理引き受けます」などの広告は整理屋、紹介屋のような違法業者であるためくれぐれも注意したいものです。
最初に述べたように、合法的に債務整理できるのは弁護士と司法書士ですから、資格を持たない者が業務として行うことはできないのです。そして、本物の弁護士と提携していて合法的であることを装った業者もいます。
このような者に連絡してしまい、債務整理の費用といってお金だけ振り込まされて放置されたり、異常に高額な紹介料を取られたりする犯罪が後を絶ちませんので、「一般的な費用相場より安い」というだけで飛びつかないことが肝心です。