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連帯保証人に迷惑をかけずに債務整理できる?

2015.10.14 任意整理


債務整理は事前に保証人に説明

債務整理にあたって法律専門家が気を使う問題の一つに「連帯保証人がいるかどうか?」ということがあります。債務整理の種類によっては債権者が主債務者に請求できなくなりますので、保証人に請求をかけてくる可能性があるからです。
債務者が連帯保証人に保証を頼む際、多くのケースで「形式的なものだから。迷惑をかけないから。」などと言って引き受けてもらっています。ですから、今さら保証人に払わせることになれば人間関係が壊れてしまう可能性があると心配する債務者も多いのです。
しかし、支払えないものは支払えないので連帯保証人に影響があるからといって手続しないわけにもいきません。何も説明せずに手続に着手して、債権者からいきなり保証人に連絡が行くという事態は避けなければなりません。事前にしっかりと事情を話して理解を求める努力が必要です。

任意整理による連帯保証人への影響

任意整理の手続を取った場合、連帯保証人には影響があるのでしょ
うか?
任意整理の場合、今まで高金利だった業者については金利を適正に引き直すため、それによって大幅に債務が減額することはあります。しかし業者側から見ればそれによって損をしているわけではなく、むしろ今まで高すぎたものを普通に戻しただけなのです。ですから、任意整理手続をしたからといって連帯保証人に何らかの請求がいく心配はまずないといってよいでしょう。
ただし、気をつけなければならないのは任意整理によって約束した支払をきちんと履行しなかった場合です。このような場合は連帯保証人に請求されることも考えられます。
「通常保証」ではなく、「連帯保証」になっている場合(実務的にはほとんどこちらです)は、連帯保証人が請求された場合に「先に主債務者に請求してください」という権利はないため、支払いに応じなければならないことになります。

破産・個人再生による連帯保証人への影響

連帯保証人に深刻な影響があるのは、主債務者が破産や個人再生を行った場合です。
破産であれば全額回収不能、個人再生でも多ければ9割元本をカットされるわけですから、金融業者にとっては大打撃です。主債務者に裁判所の免責がおりたからといって連帯保証人まで免責されるわけではありませんから、業者は保証人から回収をはかろうとするわけです。
そういう意味で、破産、個人再生をする前はとりわけ連帯保証人には丁寧な説明が必要になります。連帯保証人自身に支払いをする能力がない場合は、主債務者と一緒に債務整理手続を行わなければなりません。特に、生計を一つにしている配偶者などの場合は配偶者にだけ支払能力があるということは稀ですので、多くの場合は一緒に手続きをすることになります。


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