自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
2015.07.31 任意整理
過去に任意整理で借金を解決した人でもなかなかその後、生活の再建がうまくいかないこともあるでしょう。そして再び借金地獄に・・。こんな場合、二回目の任意整理をすることができるのでしょうか?他の手続とも比較して考えてみましょう。
他の手続との比較
たとえば自己破産であれば、前回の免責から7年が経過していない人が破産申立をすると「免責不許可事由」といって、最終的に免責がおりないこともあります。しかし、複数回できないわけではありません。
任意整理については特に年数制限などはなく、二回目、三回目の手続をすることもできます。任意整理は裁判所が介在しない私的な手続ですから、法的な縛りがなく、債権者さえ内容に同意してくれれば何度でもできるのです。
もし、任意整理後の返済中に行き詰まってしまった場合でも、「一回手続してしまったからどうにもならない」と思って放置するのは一番好ましくありません。相談も何もせずにいると、場合によっては債権者が訴訟や差押えをしてくることも考えられるからです。
和解条件は厳しくなることも
上記のように任意整理については法的な期間制限や回数制限等がないため、あとは債権者がどのような対応をしてくるかで二回目ができるかどうか決まります。
もし前回と同じ債権者に対して再度の交渉をするとなれば、信用が失墜しているわけですから次の和解は色々な面で条件が厳しくなるでしょう。たとえば月の最低弁済額を少し高めに設定されたり、長期の分割は認めないとされたりすることも考えられます。また、最悪の場合だと和解交渉自体を拒否する金融業者もいるかも知れません。
任意整理の場合、どうしても和解に応じない債権者を外してその他の業者とだけ交渉することもできるため、話し合いに応じてくれる一部の業者だけを対象として手続する方法もあるでしょう。
専門家を介さないと難しい
任意整理は1回目であっても以前より状況が厳しくなっています。金融業者自体があまり余裕のある状態ではないため、和解条件が債務者にとって不利なものを提示されることも多くなってきているのです。以前なら任意整理では将来利息のカット、元本のみの分割払いが当たり前のことでしたが、利息も要求し、回数も少なめに、という業者側の要求が増えてきているのです。
ですから、二回目であればなおさら難しく、手続に熟練した専門家が代理する必要性が高くなります。
一回専門家に頼んだのにもう一度行くのは気がひける、恥ずかしいなどの理由で一人で抱え込んでしまいがちですが、不景気の世の中ですから生活の立て直しがうまくいかず、やむなく二回目の債務整理をする人もいるのです。くれぐれも放置することなく、行き詰まりそうと感じたら早めに相談しましょう。