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任意整理で和解できないケースもある?

2015.07.23 任意整理


任意整理で和解が成立すれば将来利息が一切カットできる場合も多いですし、無理のない弁済計画が立てられるなどメリットがたくさんあります。
しかし、債権者により、また、債務者の今までの弁済状況等により和解できないこともあります。

債権者側に余裕がなくなっている

最近は、相次ぐ過払金請求で債権者である金融業者も体力がなくなってきていて余分な人員を抱える余力がありません。
任意整理をすると、和解交渉に手間がかかるだけでなく、和解成立後も3年~5年の間、その案件の入金状況管理等を行わなくてはなりません。もしも滞納があった時は債務者本人や代理人に連絡を取ったり、損害金の計算をしたりする手間もかかります。
最低限の人数で業務を回そうとする金融業者は、任意整理のように儲からない、効率的でない業務を嫌がり、交渉を拒否する傾向も出てきています。ですから、一定以下の規模の業者の場合、任意整理手続そのものを拒否され、交渉を始めることすらできないケースもあるのです。

不誠実な債務者にはもちろん厳しい

ある程度大手と言われる業者でも、任意整理を拒否されることがあります。典型的なケースが「悪質な債務者」に対するものです。
時々いるのですが、借りるだけ借りておいて一度も返済していない債務者や、何年も返済せずに請求から逃げ回っていた債務者などです。このような不誠実きわまりない態度だった債務者に「任意整理させてください」と言われても、和解後の返済がきちんとされる保証はないと考え、最初から任意整理を拒否する債権者がいるのは無理もないことでしょう。
また、分割弁済そのものは認めるが1年以上は無理です、とか、利息をカットして0にするのは認められないので〇%くらいはつけてください、と要求されることもあります。

どうしても和解できない場合

では、上記のように任意整理そのものを拒否された場合はどのように対応したら良いのでしょう。自己破産や個人再生と異なり、裁判所が関与しない手続である任意整理をまとめるには債務整理を受けた専門家が適切に判断、交渉することが必要になります。
たとえば、A社は1年までしか分割弁済を認めないがB社は5年まで認める、などの場合であればなるべくB社を5年ぎりぎりで弁済できるように交渉し、余裕ができた分をA社に多めに返済する計画にしてもよいでしょう。また、任意整理は全債権者を対象にしてする必要がないので、和解がまとまりづらい債権者については、全体の状況から可能であれば債務整理の対象から外してしまうということも考えられます。


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