自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2017.06.14 任意整理
任意整理をすると、いわゆるブラック状態になるため、5年~7年程度は新たにクレジットカードを作ることができなくなります。
ただ、任意整理前からクレジットカードを使っていた場合、それを任意整理の対象にしなければ、手続き後もずっと使い続けることができるのでしょうか?
今回は、任意整理で残したクレジットカードをいつまで使えるのかについて、解説します。
債務整理をすると、今使っているクレジットカードも利用停止にされることが知られています。それは、司法書士などがカード会社に受任通知を送り、債務整理の対象にするからです。
そうだとすると、カードを債務整理の対象にしなければ、利用を止められることはないはずです。手続きの対象にしないなら、カード会社に債務整理をしたことを知られることもないはずですし、そのまま約定通りの支払いを続けるのですから、カード会社にとっても問題がないように思えます。
債務整理の中でも、個人再生や自己破産をする場合には、債権者平等の原則がはたらくので、すべての債権者を対象にしなければなりません。必ずクレジットカード会社を対象にしなければならず、カードの停止を防止することはできません。
これに対し、任意整理では債権者平等の原則が適用されないので、債務者は対象とする債権者を自由に選ぶことができます。そこで、今使っているカードを対象から外して任意整理をすると、とりあえずはカードを止められずに済みます。
ただ、任意整理で特定のカードを外して手続きをしたとしても、永続的にカードを利用できるわけではありません。
クレジットカード会社は、カードを発行した後にもときどき与信調査をしています。与信調査とは、債務者の信用状態を調べる調査であり、このとき、「個人信用情報」も参照します。
任意整理をすると、個人信用情報に「事故情報」が登録されるため、与信調査があると、任意整理をしたことが判明してしまうのです。
そこで、任意整理後、カード会社が与信調査を行うと、そのタイミングでカードを止められてしまう場合があります。
また、カードは通常数年ごとに更新があります。更新の際にもカード会社は個人信用情報の内容をチェックするので、事故情報を見られてしまいます。
そこで、カード更新のタイミングでも、やはり債務整理をしたことが判明して、カードを止められてしまう場合があります。
他方、個人信用情報に事故情報が載っていた場合にカードを止めるかどうかはあくまでも、個々のカード会社の判断です。
例えば、「3年前に任意整理をしているが,その甲斐あって,3年前よりも総債務額は大幅に減っている」というような場合、任意整理によって返済が上手く回るようになったと判断され、カードが止められないケースもあります。
ただ、一部のカードを残すと、せっかく他のカードについて任意整理しても、残っていたカードをついつい使い過ぎてしまい、結局返済ができなくなる、という恐れもあります。
カード借入がある場合に、一部のみの任意整理で済ませるべきかは、弁護士や司法書士に相談してから決めた方が良いでしょう。