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任意整理の必要書類を解説!

2017.07.11 任意整理


借金にお困りのみなさまの中には、任意整理をしたいと考えている方が多いのではないでしょうか?
任意整理は、債務整理手続きの中でも手軽で期間も短く済み、必要書類もあまり要らないイメージがあるかもしれません。ただ、最低限必要な書類があるだろう、と心配していることもあるでしょう。
そこで今回は、任意整理で必要となる書類について、解説します。

任意整理で必要な書類は、ほとんどない

「これから司法書士に任意整理の相談に行きたいけれど、どんな書類を揃えたらいいのかわからない」
そんな不安を抱えた方はいらっしゃいませんか?

実は、任意整理は、必要書類がほとんどない債務整理の手続きです。特定調停、個人再生、自己破産の他の3つの債務整理手続きより、圧倒的に書類は少ないです。
任意整理をするとき、必須の書類はほとんどないと言っても良いくらいです。

これは、任意整理が他の手続きと異なり、裁判所を利用しないためです。
債務整理で大量の書類が必要になるのは、たいてい裁判所提出用なので、裁判所を利用しない任意整理では書類が不要になります。

あった方が良い書類

そうはいっても、任意整理でも「あった方が良い書類」があります。以下で、ご紹介していきます。

1.契約書
消費者金融などとの間で契約書がある場合には、あった方が良いです。手元にあるなら、相談の際に持参しましょう。
ただし、無くても全く問題ありません。

2.カード
カードローン用のカードやクレジットカードなどについては、任意整理が開始したらカード会社から返却を求められるので、手元にあるなら依頼時に司法書士に預けましょう。
既に自分でハサミを入れて捨ててしまった場合は、提出不要です。

3.振込通知書
サラ金などへの入金の際に発行された振込通知書があったら、持参しましょう。
これも、無ければ無いで構いませんが、ケースによっては重要な資料になる場合があります。

4.債権譲渡通知書
もともとの債権者から別の債権者へと債権譲渡が行われていて、債権譲渡通知書が届いている場合は、持参しましょう。
捨ててしまっている場合は、債務整理を依頼した専門家に、「元々はどこから借りていたのか」を伝えて下さい。

5.代位弁済通知書
借金を滞納して保証会社が代位弁済している場合には、代位弁済の通知書が届いているはずなので、持参しましょう。
これも、捨ててしまった場合は、債務整理を依頼した専門家に、「元々はどこから借りていたのか」を伝えて下さい。

6.訴状、判決書などの裁判関係書類
借金を滞納して裁判をされているときには、裁判関係の書類を必ず持参しましょう。
なお、裁判所から書類が届いている場合は、一刻も早く専門家に相談する必要があります。
放置しておくと、ある日突然お給料に差押などをされる場合がありますので、十分注意しましょう。

契約書やカードがなくても手続きできる?

任意整理の相談では「契約書やカードがないけれど、手続できますか?」という質問が多いですが、これらの書類が無くても手続には全く問題ありません。

ただし、「どこの業者から借入をしているかすら判らない」という場合は、ご自身で信用情報機関に個人情報開示請求をするなどして、事前に借入れ先を調べておく必要があります。

借金に困っているなら、必要書類の心配をする必要はないので、早めに司法書士に相談に来て下さい。


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