自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.07.21 任意整理
任意整理をする場合、手続全体の流れはどのようになっているのでしょうか?専門家への相談の段階ではまだ任意整理か、他の債務整理になるかは確定せず、残債務額や債務者の収入、生活状況など全体を見て決めます。任意整理に決まればその後で各債権者との交渉が始まります。
債務整理のタイプを決めるための準備をする
たとえば、「自分は任意整理をしたい」と思って専門家のところに相談に行ったとしても必ずしもそうならないこともあります。任意整理は自己破産などと異なり、返済していくタイプの手続ですので、残債務額と本人の収入等のバランスが悪ければできない場合もあるからです。
どの債務整理手続であっても、スタートラインは基本的に同じです。まず最初に自分の債権者や自分で認識している債務額などを専門家に伝えた上で専門家から債権者に受任通知を発送し、同時に今までの取引の履歴をすべて送付してほしい旨を伝えてもらいます。すると、しばらく期間はかかりますが債権者からそれらが送られてくるので、専門家が適正な利息に引き直す計算をしてくれます。
その結果、算出された金額が分割で支払い可能であれば任意整理をする方針が決定するわけです。
任意整理に決まればあとは和解交渉
任意整理をする際は、基本的に利息を適正な金額に直して算出された債務を弁済額として考えるので、最初に債務者が認識していた金額よりだいぶ減っていることもあります。この金額をもとにして専門家と債権者との間で交渉を行い、おおよそ3年~5年程度で返済します。
もちろん、各債権者によって残債務額にばらつきがあるので、もう債務がわずかな債権者については1年で返済、などとすることもできます。債務整理の対象から一部の債権者だけを外すなど、柔軟な対応ができるのも特徴です。
上記の引き直し計算後の債務に少し利息をつけてほしいと要求してくる債権者もいますが、今までの利息と比べたらかなり軽微であることが多いといえます。
弁済が終わるまでは気を抜けない
弁済額、弁済方法、滞納の場合の損害金等の規定が決まったら和解書を締結し、専門家の任意整理への関与は多くの場合ここで終了となります。しかし、債務者にとってはここからが始まりです。
和解の翌月や翌々月くらいから実際の返済が始まりますが、もし、2カ月程度の滞納があるともはや分割払いをさせてもらえる利益を失い、一括請求する、という和解内容になっていることも多いため注意が必要です。
もし、滞納を放置したりすると債権者によっては訴訟を起こしてきたり、勝訴した判決をもとにして給料や財産などの差押えに及ぶこともありますので決まった金額の返済が終わるまでは気が抜けません。
決まった金額をきちんと返済して債務が0になれば専門家や本人のところに契約書を返送してくれる業者もあります。