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任意整理の返済期間はどれくらい?

2015.07.26 任意整理


任意整理をするにあたり、重要なのは返済期間をどのくらいに設定するかということです。利息の引き直し計算をした後の債務額がそれ以上減ることはないので、あとは収入とのバランスが取れた返済計画を立てることです。

元本の金額は動かせないので返済期間で調節

債務整理全般に共通しますが、まず最初にすることは今まで借りていた期間の利息を適正な金額に直す計算をすることです。昔は大手のサラ金業者なども高金利での営業をしていたので、それを適正利息に直すことで大幅に債務が減額できることがあります。
ただし、任意整理の場合は上記の利息引き直しをした元本がそのまま固定され、自己破産、個人再生とは異なり元本の減額はほぼできないと考えてよいでしょう。ですから、あとは返済期間で調整するしかないのです。
順序としては本人の収入等から捻出できる月の返済可能額を割り出し、それを各債権者の残債務額の割合に応じて割り振っていくのが基本です。しかし、分割回数の限度は債権者ごとにばらつきがあるのでそこには調整が加わります。

基本的には3年~5年程度

大手サラ金を基準に考えると、だいたい任意整理の分割返済回数としては36回~60回くらいまで認めてくれることが多いようです。しかし固定された元本にほぼ利息がつかないことが多いので、これより少ない回数の方が債権者が受け入れてくれやすいといえます。
大手や財務的にゆとりのある債権者であればあるほど長期返済を認めてもらえる傾向は強くなります。やはり毎月の弁済の管理を行っていく手間、コストは並大抵のものではなく、ぎりぎりの人員や経費で回している会社は長期の債権管理をする余裕がないのです。
そして、ひと昔前よりも金融業界全体の財政事情は厳しくなっているため、以前ならすんなりまとまっていたようなケースで厳しい条件を提示されることが多くなっています。

和解条件が厳しくなることもある

上記のように債権者側の財政事情等の悪化から、1年までの返済しか認めない、など強硬姿勢を取る業者も増えています。元本自体が残り少ない場合はなおさらです。月の最低返済額を5000円、などと定めている業者もありますので、残り20万円しか債務がないのに5年で返済したいと言っても許されないこともあります。
全体的にあまりゆとりがない状況で任意整理するのであれば、なるべく融通が利きそうな会社を長期に設定し、厳しい条件の会社については早期に返済する、というスケジュールを提案するとまとまりやすいでしょう。
しかし、くれぐれも返済ができるかどうかが危ない状況なのに無理に任意整理をすることは避けましょう。どうしても破産等を避けたいと言って任意整理を選択し、数カ月で支払いが滞る人もいるからです。


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