自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2016.03.18 任意整理
・減額報酬とはどんなもの?
最近、債務整理の報酬体系などをネット上にきちんと公開している事務所が多くなっています。
それ自体は望ましいことではありますが、内容を読んでも一般の方にはそれが何に対する報酬なのかわかりづらいこともあるでしょう。
たとえば「減額報酬」という項目ですが、これは果たして何を「減額」しているのでしょう。
従来、消費者金融などの金利の高い会社が「利息制限法」という法律を越える金利を取っていた時代があったのです。
しかし、現在ではこれを利息制限法の制限利率内に引き直す計算をし、債権者に対し「そちらの主張する残額は100万円ですが、引き直し後は50万円ですよ」と提示することが通常の流れになっています。
ここで出た差額の50万円というのがその「減額」にあたる部分であり、減額報酬とはそれに対して10%などの割合で定められた金額のことなのです。
・事務所の手腕により差が出る部分ではない
減額報酬が定められている意味は「あなたが個人で債権者に掛け合っても100万円そのままの金額の分割払いなどの交渉しかできなかった。専門家を通したからこそ50万円に減ったのです。ですから、そこの部分に対しての報酬を払ってください。」ということです。
確かに、個人で完全に最初から一人でやって債権者から取引履歴を取り寄せ、ソフトを使って引き直し計算をし、任意整理などの交渉をするのは困難なことですから、そういう意味では報酬を取ること自体に意味がないわけではありません。
しかし、この減額については事務所の手腕によってそこまで大きな差が出る部分ではないため、減額報酬をあまりにも高く請求するのは倫理的に見て問題があるとも言われていました。
・現在は減額報酬などについての指針ができている
高すぎると思える報酬規定を設けている事務所も中にはあり、弁護士会や司法書士会でもそのようなことが問題視されてきました。(大手の事務所の中にも問題になったところがあります。)
それにより現在では「債務整理事件を処理するにあたっての指針」というのが両会ともに設けられており、減額できた金額に対して10%を減額報酬の上限として定めています。
また、減額報酬自体を請求しないと定めている事務所も多く、報酬規定自体が廃止されている現在では専門家の報酬はまちまちとなっています。
ただ、減額報酬がないからトータルで安いかというとそうとは限らず、他の項目が高かったということもありますので、報酬を事務所選びの基準とする際にはあくまですべての項目を見て判断することが大切です。