自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.11.10 任意整理
債務整理とは切っても切れない「引き直し計算」
債務整理を考える時に、まず欠かせない作業が「引き直し計算」です。引き直し計算とは、今まで高い利息で取引をしていた債権につき、利息制限法の範囲内の利息で取引していたと仮定して計算し、どれくらい減っているかを見るものです。すべての債務整理の前提としてこの作業が行われ、計算結果を見た上で任意整理、個人再生、自己破産等いずれの手続をするかを決めます。そして、それにまつわる過払請求を併せて行うなど、手続の指針を決める流れになっています。
以前は専門家の中ですら、債務者が申告した債務額を引き直さずにそのままカウントして自己破産手続きをしてしまうケースがありました。しかし、現在では引き直し計算をしなければ正確な債務額はわからないというのはもはや常識となっています。
では、引き直しをすることによって何故借金が減るのか、そのしくみを確認しておきましょう。
余分に支払っていた利息を元本に充当していく
2010年の改正貸金業法施行以前は、利息制限法の利率を超えていても、出資法の制限である年利29.2%を超えなければ業者に罰則が科せられることはありませんでした。
低い利率に制限される利息制限法と、高い利率に制限される出資法の間の利率については「グレーゾーン」と呼ばれ、債務者が了解して借りていれば許される範囲でした。そこで、サラ金業者なども軒並みぎりぎりまで高い利息を取って商売をしていたのです。
しかし、最高裁判所は「グレーゾーン金利は債務者が任意に承諾していたものとはいえない」と判断し、返還を認めるようになりました。そこで引き直し計算をして過去の分まで遡れるようになったのです。
利息制限法の利率で借りていたものして計算していくと、従来利息として余分に支払っていた分を元本とみなせるので、それらを元本に充当していけば現在の本当の債務が割り出せることになります。
計算ソフトもあるが、使い方がわかりづらいことも
上記の、払い過ぎていた利息を元本を支払ったものとみなして計算していくと、場合によっては「過払い」になっていることもあります。
現在はネットで利息計算ソフトなどをダウンロードすることはできますが、慣れない人にとっては使い方を理解するのがひと苦労ということもあります。使い方を間違えてしまったために引き直し計算を間違え、請求できるはずの過払金を請求できなくなってしまうのは実にもったいない話です。
もし、使い方に不安がある人は法律専門家に相談することをおすすめします。たとえ自分が過払金の金額を間違えていたとしても、サラ金は自分が不利になる金額は伝えないこともあります。また、プロであるサラ金業者に交渉過程でうまく言いくるめられないためにも、法律家の手助けはとても大切なのです。