自己破産・個人再生相談所 お役立ちコラム 任意整理
自己破産・個人再生などの事例や実績などを紹介して、より分かりやすく、自己破産・個人再生にして解説します!
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2015.11.19 任意整理
返還金額を2分の1にしてもらう
色々な家庭の事情で奨学金を借りたが、思ったような待遇の会社に入れなかったり、非正規にしかなれなかったりして返還が難しくなることもありえます。
そのような場合にただ漫然と滞納してはなりません。奨学金といえども他の債権と同じように滞納3ヶ月程度でいわゆるブラックリストに掲載され、その後の住宅ローンや車のローンなどの審査に影響することもあるからです。
そんな時に取りうる手段はいくつかありますが、まずは月々の返還金額を2分の1にしてもらう方法があります。要件としては年間収入金額325万円以下(給与所得者の場合)、口座振替を利用していることなどいくつかありますが、それらの要件を満たせば減額を受けられることもあり、月々の支払はぐっと楽になります。
ただし、返還予定総額自体が減額されるわけではないので、単に支払期間が延びるということになります。
返還期限を猶予してもらう
災害や病気、失業など経済的困難になるような事由が突発的に出てきて奨学金返還が難しくなることがあります。そのような場合に検討したいのが返還期限の猶予という制度です。
返還を猶予してほしい期間は、A.できるだけ早い時期から12か月B.できるだけ早い時期から1ヶ月単位で希望の年月(最長12か月)までC.返還開始年月または次回振替年月から1か月単位で希望の年月(最長12か月)まで、の3つのパターンから選ぶことができます。
具体的には失業、病気、出産で収入が少なくなったという事由の他に、大学院に入学する準備をしている、外国の大学や大学院に留学中であるなどの事由でも猶予の申請をすることができます。
それぞれの事由に応じて証明書類や猶予期間が定められていますので、それに従って手続しなければなりません。また、返還総額自体が変わらないことは減額の申請と同様です。
多重債務になっているようなら債務整理を検討
もし、借入れが奨学金だけだとすれば上記のような方法があるため、どうにか減額や猶予などを受けても返済を続けながら生活は建てなおせるかも知れません。
しかし、奨学金以外の借入れがいくつもある、いわゆる「多重債務」に陥っている場合は、奨学金だけを減額したところでもうどうにもならないこともあります。
自分が多重債務ではないか?と感じたら、すぐにでも法律専門家のところに相談に行くことをおすすめします。
奨学金の場合、保証人がついているのが通常ですから、保証人に請求が行くことをおそれて相談に行けない人もいるのですが、相談が早ければ早いほど、任意整理など奨学金の債権を外す方法を選択する余地もあるので保証人に対する影響を避けることができる場合もあるからです。